○黒潮町地域猫不妊去勢手術推進事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域猫不妊去勢手術推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、地域猫の不妊去勢手術等の費用の一部を補助することにより飼い主のいない猫の繁殖を抑え、公衆衛生の向上、動物の愛護及び管理についての理解を深め、人と動物の調和のとれた共生社会を実現していくことを目的とする。
(1) 地域猫 町内で生息する猫のうち、所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)のいない猫をいう。
(2) 不妊去勢手術等 メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術、オス猫の睾丸摘出手術並びに各手術を受けた猫の耳の先端部分をV字に切ることをいう。
(3) 地域猫活動 地域に住む住民の十分な理解の下、地域猫に不妊去勢手術等を行い、給餌・給水、給餌・給水場及びトイレの設置、清掃等衛生管理、猫の遺棄対策等を実施することで、人と動物の調和のとれた共生社会を目指す一連の活動をいう。
(4) 地区 町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で町内の行政区のことをいう。
(5) 地域猫活動団体 地区又はその連合、集落活動センターあるいは地域猫活動が行われる地域内住民を代表とする3人以上で構成される団体で、地域猫活動を行う団体をいう。
(補助事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、町内において地域猫活動を行う営利を目的としない地域猫活動団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を満たしていないものは、補助事業者としない。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 高知県税を滞納していないこと。
(3) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助金の対象猫)
第5条 補助金の対象となる猫は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 地域猫であること。
(2) 営利を目的に飼養管理されていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費(以下「補助対象経費」という。)は、公益社団法人高知県獣医師会の会員である獣医師において、補助金の申請年度に実施する地域猫の不妊去勢手術等に要する経費とする。
(1) メス猫 1匹につき1万5,000円
(2) オス猫 1匹につき1万2,000円
(補助金の交付の申請)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町地域猫不妊去勢手術推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(補助金の交付の条件)
第10条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書及び関係書類を整理し、かつ、調書及び関係書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(変更申請等)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、黒潮町地域猫不妊去勢手術推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金額について増額又は30パーセントを超えて減額しようとするとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い期日までに黒潮町地域猫不妊去勢手術推進事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、補助事業の出来高に応じて交付する概算払及び前条の規定による補助金の額の確定後の精算払により交付するものとする。
3 町長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適当と認めるときは速やかに交付するものとする。
4 補助事業者は、補助金の受領を猫の不妊去勢手術等の実施者に委任することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(情報の公開)
第17条 この補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年8月8日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年11月4日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |














