○黒潮町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町高齢者補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、聴力機能の低下により日常生活に支障をきたしている高齢者に対し、予算の範囲内において補聴器購入費用の一部を助成することにより、聴力低下による閉じこもりや認知機能の低下を防ぐとともに、高齢者の積極的な社会参加の促進を支援し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 町の介護保険被保険者
(2) 申請時に満65歳以上の者
(3) 第6条に規定する交付申請をする日の属する年度(申請月が4月から7月の場合は、前年度)において、町民税非課税世帯に属する者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付を受けておらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者
(6) 片耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用の必要性を認められた者
(7) 過去にこの補助金の交付を受けていない者
(8) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
2 補助金の受領委任払を希望する者は、前項の規定に加え、補助金の受領委任払について補聴器販売事業者の同意を得られていなければならない。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療機器として認定されている補聴器本体の購入費用とし、診察料及び検査料等の受診費用及び文書料、修理、保守、電池交換、付属品等の購入費用は対象としない。ただし、医師が必要性を認めた場合は、イヤモールドの購入費用も補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1(1円未満切り捨て)とし、5万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、黒潮町高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に医師の証明欄が記載された状態で、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、医師の証明欄及び次に掲げる書類は、申請日の前3月以内に証明又は発行されたものに限る。
(1) 公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者(以下「認定補聴器専門店等」という。)による補聴器本体(第4条ただし書に該当する場合はイヤモールドを含む。以下同じ。)の購入費用額がわかる見積書
(2) 認定補聴器専門店等の認定証書の写し
(3) 町の公簿により課税状況が確認できない場合は、申請者の属する世帯全員の課税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補聴器の購入)
第8条 前条により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補聴器を購入し、その代金を全額(補助金の受領委任払について補聴器販売事業者の同意を得られた者(以下「委任者」という。)は、補聴器の購入代金から補助金を差し引いた額。以下「自己負担額」という。)を支払うものとする。
(購入の中止)
第9条 交付決定者は、補聴器の購入を中止する場合は、黒潮町高齢者補聴器購入費補助金中止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第10条 補聴器を購入した交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町高齢者補聴器購入費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に報告しなければならない。
(1) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(宛名と申請者が同一の氏名の記載があるもの)の写し
ア 交付決定者が補助金を受領する場合 補聴器本体購入費用額がわかる領収書
イ 補助金の受領を補聴器販売事業者に委任する場合 補聴器本体の購入費用額が分かる請求書等の書類及び自己負担額の領収書
(2) 補助金の受領を補聴器販売事業者に委任する場合は、受領委任払に係る委任状及び同意書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条の実績報告書に基づき、補助金の交付の決定の内容に適合するものであるかを審査し、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者又は認定補聴器専門店等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(情報の公開)
第15条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |