○黒潮町放置漁船等対策推進事業費補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町放置漁船等対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、津波や台風による二次災害リスクを軽減するため、町内の漁業協同組合(以下「漁協」という。)が使用している町内の漁港区域及び港湾区域において、長期間放置している漁船等を漁協が主体として行う処分に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第3条 この告示において「放置漁船等」とは、町内の漁港区域及び港湾区域に放置されている船のうち、長期間使用された形跡がなく、放棄あるいは廃棄されたとみなされる漁船及びレジャー船(以下「漁船等」という。)並びに破損、老朽等により使用に耐えない状態にある漁船等をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する漁協とする。
(1) 放置漁船等がある町内の漁港又は港湾を使用する漁協であること。
(2) 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税及び町税に附帯する延滞金を滞納していないこと。
(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
2 補助金の交付対象となる放置漁船等の所有者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 漁船登録票等により放置漁船等の所有権を確認できること。
(2) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。
ア 黒潮町税条例に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放置漁船等の解体撤去処分とし、当該放置漁船等の移動及び引取りを含む撤去作業は対象としない。
(補助金の交付要件)
第6条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 解体撤去処分する放置漁船等は、漁船登録票等により所有者を確認できること。
(2) 放置漁船等が次のいずれかに該当すること。
ア 漁船等として取得した際に町補助金を利用していない。
イ 漁船等として取得した際に町補助金を利用している場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1号の規定による同省令別表第1に規定する耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過している。耐用年数を経過していない場合は、当該漁船等の処分について町長の承認を得ている。
(3) 漁協は、補助事業を行う場合は、放置漁船等の所有者から放置漁船等の解体撤去処分の実施についての同意書を得ていること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において別表第2に定める補助対象経費、補助率及び補助限度額により算出した額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町放置漁船等対策推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助事業の事業計画、申請する放置漁船等の状況及び補助事業の収支予算が分かる書類
(2) 積算基礎となる資料(見積書等の写し)
(3) 解体撤去処分を行う放置漁船等の写真
(4) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)
(5) 黒潮町放置漁船等対策推進事業費補助金の申請に係る誓約書(様式第3号)
(6) 放置漁船等の解体撤去処分に関する所有者の承諾書、同意書兼誓約書(様式第4号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(2) 規則及びこの告示を遵守すること。
(3) この補助金の交付条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることがあること。
(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額をしようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、黒潮町放置漁船等対策推進事業費補助金実績報告書(様式第9号)に補助事業の成果が分かる次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の実績及び収支が分かる書類
(2) 補助事業に係る契約書及び領収書の写し
(3) 放置漁船等の解体後及び撤去後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 補助金は、概算払及び補助金額の確定後の精算払により交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反したとき。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、第15条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助事業の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、補助金に関する帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第19条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条第1項に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第7条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
放置漁船の解体撤去処分(運搬費用含む。)に要する経費。ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税をいう。)は除く。 | 1/2 | 一隻当たり25万円 |