○黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、町が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費についての補助を行うことにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施する取組を促進し、地域での経済循環を創造することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等

(2) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金

(3) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する持続可能な事業を行うために、補助対象者が、初期投資を行う事業とする。

(1) 産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。

(2) 事業の実施により、補助金は、町の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。

(3) 他の同様の公共的な地域課題を抱える都道府県又は市区町村(以下「地方公共団体」という。)に対する高い新規性・モデル性があること。

(4) 次条に規定する補助対象経費のうち、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が地域金融機関、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から受ける融資額又は一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額(以下「融資額等」という。)の総額が第7条に規定する公費による交付額と同額以上であり、当該融資は無担保(補助事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。)の融資であること。この場合において、金融機関は経営者に対して補助事業者の連帯保証人になること(経営者保証)を求めてはならない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第8条第1項の規定による交付決定の日から補助事業が完了した日までの間に要した、次の表に掲げる経費とする。

経費の区分

説明

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。)

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から融資額等を減じた額とし、1事業当たり次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる額を超えないものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 融資額等が補助金の額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円

(2) 融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円

(3) 融資額等が補助金の額の2倍以上の額の場合 5,000万円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に申請しなければならない。

(1) 黒潮町地域経済循環創造事業実施計画書(様式第2号)

(2) 黒潮町地域経済循環創造事業実施計画書の収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料(見積書等)

(3) 工程表その他の完成までのスケジュールが分かる資料

(4) 収支予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当と認めるときは交付の決定を行い、黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項ただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

3 町長は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 前条第1項に規定する補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して20日を経過する日までに、申請を取り下げることができる。

2 前項の申請を取り下げる場合は、黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、事業の遂行状況について報告が必要認めるときは、黒潮町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告要求書(様式第5号)に報告を求める内容を記載して、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知があった場合は、報告を求められた事業の遂行状況について、黒潮町地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第6号)により町長に報告するものとする。

(補助事業の変更及び承認)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、黒潮町地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第7号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとするとき。

(3) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない補助事業の細部の変更である場合

(4) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を黒潮町地域経済循環創造事業補助金変更決定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、その日から起算して30日以内又は第8条の交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、黒潮町地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 黒潮町地域経済循環創造事業補助金事業報告書(様式第10号)

(2) 黒潮町地域経済循環創造事業補助金補助対象経費整理表(様式第11号)

(3) 補助事業に係る契約書、請求書及び領収書の写し

(4) 金融機関からの融資を証明する書類(融資契約書等)の写し

(5) 事業の成果がわかるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)

(6) 収支決算書

(7) 第17条に規定する帳簿の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書により報告するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条第1項の報告があったときは、必要な審査を実施し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町地域経済循環創造事業補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。ただし、確定する補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、黒潮町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書(様式第13号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金は、補助事業の出来高に応じて交付する概算払及び前条第1項の規定による補助金の額の確定後の精算払により交付するものとする。

2 前項の概算払の金額は、補助事業の当該出来高に対する補助金の8割以内の金額とする。

※補助金の割合は8割以内及び9割以内が町の補助金要綱に見受けられるが、上限を定めたものは無いと思われる。

3 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付(概算払)請求書(様式第14号)により町長に請求するものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第12条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(同条第2項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町地域経済循環創造事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第15号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第13条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業の中止若しくは廃止の申請があったとき又は次に掲げる各号のいずれかに該当するときには、第8条第1項の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、規則、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用したとき。

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。

(4) 第8条第1項の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により取消しをした場合は、黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により当該補助事業者に通知することとし、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、黒潮町地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書により期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に規定する場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

5 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

6 この条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第17号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第12条第1項に定める実績報告書に取得財産等管理明細表(様式第18号)を添付しなければならない。

4 町長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を町に納付させることができる。

(財産処分の制限)

第19条 補助事業者は、取得財産等については、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表に定める処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、処分を制限する財産は取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の取得財産等をとし、財産の処分を制限する期間は処分制限期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ黒潮町地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第19号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(収益納付等)

第20条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の20日以内に、黒潮町地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第20号)により町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 町長は、第1項の報告により、補助事業者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。ただし、補助事業者の直近3年間の決算のうちいずれかが赤字であった場合又はこの補助金の交付目的に資する事業への再投資(第5条に掲げる内容の経費であって、事業を効果的に実施するために直接必要な経費に限る。)によって公益への貢献が認められると町長が特に認めた場合はこの限りでない。

4 第3項の規定により、納付を命ずることができる額は、補助金の交付額を上限とする。

5 第3項の規定により、納付を命ずることができる額の納付期限は、当該命令の通知の日から起算して20日以内とする。

6 収益納付すべき期間は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内とする。

7 補助事業者は、補助金の交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなくてはならない。

(勧告及び助言等)

第21条 町長は、補助事業者に対し、規則及びこの告示の施行のため必要な限度において、補助事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができる。

2 町長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第21号

(令和7年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和7年3月18日 告示第21号