○黒潮町帯状疱疹予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱

令和7年3月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町帯状疱疹予防接種の実施に関する規則(令和7年黒潮町規則第9号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき町長が行う帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)における自己負担金(規則第3条第1項に規定する自己負担金をいう。以下同じ。)を免除する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付対象者は、規則第2条に規定する予防接種の対象者のうち、予防接種の接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものとする。

(証明書の有効期限)

第3条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。

(申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、帯状疱疹予防接種自己負担金免除証明書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めるときは自己負担金免除証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(自己負担金の免除)

第6条 前条の自己負担金免除証明書の交付を受けた申請者は、予防接種を接種する際に自己負担金免除証明書を医療機関に提出するものとする。

2 前項の自己負担金免除証明書の提出を受けた医療機関は、自己負担金の支払いを求めないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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黒潮町帯状疱疹予防接種自己負担金免除証明書取扱要綱

令和7年3月18日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)