○黒潮町帯状疱疹予防接種の実施に関する規則
令和7年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により町長が行う予防接種のうち、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者及び回数)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町に住所を有する者であって次に掲げるものとし、その回数は、乾燥弱毒水痘ワクチン1回接種又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン2回接種(予防接種を受ける年度に2回の接種をするものに限る。)とする。
(1) 予防接種を受ける年度に65歳になる者
(2) 予防接種を受ける年度に60歳から64歳までになる者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(3) 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
(4) 令和7年3月31日において100歳以上の者。ただし、令和7年度限りとする。
(自己負担金)
第3条 町長は、予防接種を受けた者(以下「予防接種者」という。)から、法第28条本文の規定により予防接種の実費の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収する。
2 自己負担金の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項の規定により算定した実費のうち次に掲げる種別に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回当たり3,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 1回当たり7,000円
(実施方法)
第4条 町長は、予防接種を医療機関に委託して行うものとする。
2 予防接種の実施方法は、原則として個別接種とする。
2 予診票の送付を受けた対象者は、予防接種を受けようとするときには予診票に必要事項を記入して医療機関に提出し、予防接種を接種するものとする。この場合において、2回目の予防接種を受けるときは、予診票の提出に併せて帯状疱疹予防接種済証を医療機関に提出するものとする。
3 予防接種を実施した医療機関は、帯状疱疹予防接種済証は必要事項の記入等をした上で予防接種者に交付するものとし、予診票は必要事項の記入等をした上で町長に提出するものとする。
(徴収方法)
第6条 予防接種者は、予防接種を接種した際に医療機関に自己負担金を支払わなければならない。
2 町長は、予防接種者が医療機関に自己負担金を支払うことで、自己負担金を徴収したものとみなす。
(免除)
第7条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、予防接種を接種する際に町長が別に定める自己負担金を免除する証明書を提出したものについては、法第28条ただし書の規定により自己負担金の支払を免除する。
(委託契約)
第8条 予防接種を実施する医療機関その他第4条第1項の委託に関し必要な事項は、町と一般社団法人高知県医師会との契約(以下「実施契約」という。)により定めるものとする。この場合において、実施契約の締結についての権限を高知県市町村保健衛生職員協議会会長に委任することができるものとする。
(請求及び支払)
第9条 委託料の請求及び支払いは、実施契約により定めるものとする。
2 町長は、前項の支払事務を高知県国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。この場合において、委託に係る契約の締結についての権限を高知県市町村保健衛生職員協議会会長に委任することができるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。