○黒潮町産後ケア事業の実施に関する規則
令和7年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、出産後の一定期間において支援を必要とする産婦及び乳児に対し、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、安心して子育てができる支援体制を構築するため、黒潮町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産婦 出産後1年未満の産婦をいう。
(2) 乳児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 産婦及び乳児が町の住民基本台帳に登録され、町に居住している者
(2) 産婦及び乳児のうち、産後ケアを必要とするもの(医療行為の必要な者を除く。)
(3) 町税を滞納していない者
(事業の利用種別等)
第5条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型 事業対象者の居宅に助産師が訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの
(2) 通所型 委託医療機関の施設において事業対象者を日帰りで施設利用させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの
(3) 宿泊型 委託医療機関の施設において事業対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦に対する身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 産婦に対する心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 食事の提供(宿泊型及び通所型に限る。)
(6) その他町長が特に必要と認める支援
(職員配置)
第6条 委託医療機関は、通所型及び宿泊型の実施に当たっては、助産師、保健師又は看護師を常に1人以上配置するものとする。
(利用回数)
第7条 事業の利用回数は、出産後1年以内に訪問型は2回以内、通所型は3回以内、宿泊型は3回以内(1泊を1回とする。)とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に黒潮町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(変更又は中止の申請)
第10条 前条第1項の規定により事業の利用の承認を受けた者(以下「事業利用者」という。)は、承認を受けた利用内容を変更し、又は中止しようとするときは、その変更又は中止をしようとする利用日の前々日(前々日が黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときはその前日)までに、黒潮町産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第5号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し)
第11条 町長は、事業利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(利用者負担額)
第12条 事業の利用者負担額は、次に掲げる事業の利用種別に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 訪問型 無料
(2) 通所型 町と委託医療機関が締結する契約で定める委託単価に利用した回数を乗じて得た額(以下「委託事業費」という。)に100分の10を乗じて得た額
(3) 宿泊型 委託事業費に100分の10を乗じて得た額
4 前3項の規定により算出された額に、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
5 事業を利用した事業利用者は、利用者負担額を委託医療機関に支払わなければならない。
(委託料)
第13条 町長が委託医療機関に支払う委託料は、委託事業費から利用者負担額を減じた額とする。
2 町長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、請求のあった日から30日以内に委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(委託契約)
第15条 委託単価その他事業の委託に関し必要な事項は、町と委託医療機関との契約により定めるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。