○黒潮町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月18日
条例第17号
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役の刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(経過措置の議長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、議長が定める。