○令和6年度黒潮町住民税非課税世帯臨時特別給付金(非課税世帯・こども加算)支給事務実施要綱
令和7年2月13日
告示第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 非課税世帯給付金(第5条―第11条)
第3章 こども加算(第12条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち、特に物価高の影響を受ける低所得者に対して支援を図るため、臨時的な措置として実施する令和6年度黒潮町住民税非課税世帯臨時特別給付金(非課税世帯・こども加算)の支給事務に関し、必要な事項を定める。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、町によって贈与される令和6年度黒潮町住民税非課税世帯臨時特別給付金(非課税世帯・こども加算)をいう。
(2) 令和6年度非課税世帯 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が非課税である世帯(同法の規定により同一の世帯に属するもの全員が、令和6年度分の市町村民税均等割が課せられていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯)をいう。
(3) 基準日 令和6年12月13日をいう。
(4) 18歳以下のこども 平成18年4月2日から令和7年7月31日までに生まれたこどもをいう。
(5) 登録口座 町長が把握している過去の特別定額給付金等の振込口座で、通知により給付金の振込口座とすることを確認する口座をいう。
(給付金の支給)
第3条 町は、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。
(申請期間等)
第4条 給付金の申請受付開始日は、令和7年3月10日とする。
2 給付金の提出期限及び申請期限は、令和7年8月14日とする。
第2章 非課税世帯給付金
(支給対象世帯)
第5条 給付金の支給対象世帯は、基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)により構成された世帯(基準日後にこども連れでの離婚(基準日において離婚協議中であった場合を含む。以下「こ連れ離婚等」という。)により設けられた世帯の場合は、基準日後にこ連れ離婚等により設けられた世帯)のうち令和6年度非課税世帯とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度分の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 基準日以前に転入した世帯又は転入した者を含む世帯のうち、転入前の市町村において給付金と同様の要件による給付を受けた者を含む世帯
(非課税世帯給付金の額)
第6条 前条の規定による支給対象世帯(以下「支給対象世帯」という。)に対して支給する給付金のうち令和6年度非課税世帯に該当して給付する給付金(以下「非課税世帯給付金」という。)の金額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第7条 給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(支給の申込みによる支給の方式)
第8条 町長は、支給対象世帯のうち令和5年度黒潮町低所得世帯支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付))支給事務実施要綱(令和5年黒潮町告示第104号)第7条第1項に規定する確認書を送付した者及び同告示第12条第1項の規定により支給の決定をした者並びに令和6年度黒潮町物価高騰対策給付金(非課税世帯・均等割世帯・こども加算)支給事務実施要綱(令和6年黒潮町告示第65号)第8条第2項第1号に規定する令和6年度物価高騰対策給付金(非課税世帯)支給要件確認書を送付した者及び同告示第10条第1項の規定により支給の決定をし、同項第1号の規定により通知した者のうち、令和6年6月4日から基準日までの間に当該世帯に転入した者がいないなど、支給対象世帯に該当することを確認できる世帯の受給権者に対し、令和6年度「住民税非課税世帯臨時特別給付金」支給のお知らせ(様式第1号。以下「非課税世帯支給申込書」という。)により給付金の支給の申込みを行う。
(1) 非課税世帯支給申込書に記載している登録口座に振り込む方式又は口座登録等の届出書により届け出された金融機関の口座に振込む場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金支給決定通知書(お知らせ分)(様式第4号)
(2) 町の窓口で現金を支給する場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金支給決定通知書(お知らせ分窓口支給)(様式第5号)
4 町長は、前項の支給の決定をしたときは、速やかに給付金を支給する。
(1) 受給権者の世帯の全員が、令和6年度分の市町村民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
(2) 受給権者の世帯の中に、令和6年度分の市町村民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者はいないこと。
(3) 給付金の受取方法及び振込をする登録口座
2 非課税世帯確認書の送付を受けた受給権者で、給付金の支給を受けようとする者は、非課税世帯確認書に必要事項を記入し、第4条第2項に規定する提出期限までに町長に提出しなければならない。この場合において、登録口座以外の指定口座に振込みを希望する場合は、非課税世帯確認書に振込先の口座を記入し、必要書類を添えて提出するものとし、口座への振込による受取が困難な場合は、町の担当課へ問い合わすものとする。
3 受給権者は、前項後段の規定により非課税世帯確認書を提出するに当たり、公的身分証明書等の写しを提出することにより、受給権者本人による非課税世帯確認書の提出であることを証する。
(1) 登録口座振込方式 町長が把握する非課税世帯確認書に記載された登録口座に振り込む方式
(2) 通知口座振込方式 受給権者が非課税世帯確認書に記載された登録口座以外での受取を通知した金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金支給方式 受給権者の口座への振込による支給が困難である場合に、町の窓口で現金を給付することにより支給する方式
2 受給権者は、前項の申請に当たり、公的身分証明書等の写しを提出することにより、受給権者本人による申請であることを証する。
(1) 郵送申請方式 受給権者が非課税世帯申請書を郵送により町長に提出し、町長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 受給権者が非課税世帯申請書を町の窓口に提出し、町長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金支給方式 受給権者が非課税世帯申請書を郵送により、又は町の窓口において町長に提出し、町長が当該窓口で現金を給付することにより支給する方式
(1) 支給を決定し、登録口座又は通知された金融機関の口座に振込む場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金支給決定通知書(様式第8号)
(2) 支給を決定し、町の窓口で現金を支給する場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金支給決定通知書(窓口支給)(様式第9号)
(3) 支給しないことを決定した場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金不支給決定通知書(様式第10号)
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに支給するものとする。
第3章 こども加算
(こども加算の支給対象世帯等)
第12条 給付金のこども加算(以下「こども加算」という。)の支給対象となる世帯は、次に掲げる世帯とする。
(1) 18歳以下のこどもがいる支給対象世帯
(2) 18歳以下のこどもと生計が同一(扶養していることをいう。以下同じ。)の支給対象世帯
(3) 基準日以降に出生した新生児が属する世帯(基準日時点の状況で支給対象世帯の要件を満たしている世帯に限る。)
(4) 18歳以下のこどもと生計が同一の第7条第2項の規定に該当する者の世帯
2 こども加算の支給を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(2) 基準日時点で受給権者であった者と基準日後に出生した新生児が属する世帯の世帯主が基準日後の世帯変更により相違する場合は、前項第3号に掲げる世帯の世帯主
(3) 前項第4号に掲げる世帯の受給権者
(こども加算の額)
第13条 こども加算の金額は、18歳以下のこども1人当たり2万円とする。
(1) こども加算の支給要件に該当しない場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)非該当の届出書(様式第12号。以下「非該当の届出」という。)
(1) こども加算支給申込書に記載している登録口座に振り込む方式又は口座登録等の届出書により届け出された金融機関の口座に振込む場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)支給決定通知書(お知らせ分)(様式第14号)
(2) 町の窓口で現金を支給する場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)支給決定通知書(お知らせ分窓口支給)(様式第15号)
4 町長は、前項の支給の決定をしたときは、速やかに給付金を支給する。
(こども加算確認書の提出による支給の方式)
第15条 町長は、非課税世帯確認書を送付した者のうち、こども加算の支給対象世帯に該当することを確認できる受給権者に対し、令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)支給要件確認書(様式第16号。以下「こども加算確認書」という。)を送付し、給付金の受給の意向及び次に掲げる事項を確認するものとする。ただし、令和6年12月14日以降に出生の届出がなされたこどもについては、この限りでない。
(1) こども加算の受取方法及び登録口座
(2) 受給権者の世帯と18歳以下のこどもの世帯が同じ又は生計が同一であること。
2 こども加算確認書の送付を受けた受給権者で給付金の支給を受けようとする者は、こども加算確認書に必要事項を記入し、第4条第2項に規定する提出期限までに町長に提出しなければならない。この場合において、登録口座以外の指定口座に振込みを希望する場合は、非課税世帯確認書に記入した振込先の口座に限るものとし、口座への振込による受取が困難な場合は、町の担当課へ問い合わすものとする。
2 こども加算に係る給付金の受取方法は、支給対象世帯に該当して給付を受ける給付金の受取方法と同じ方法とし、口座振込の場合は同じ口座によるものとする。ただし、第12条第2項第2号に掲げる世帯主の場合はこの限りではない。
(1) 支給を決定し、登録口座又は通知された金融機関の口座に振込む場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)支給決定通知書(様式第18号)
(2) 支給を決定し、町の窓口で現金を支給する場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)支給決定通知書(窓口支給)(様式第19号)
(3) 支給しないことを決定した場合 令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金(こども加算)不支給決定通知書(様式第20号)
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに支給するものとする。
第4章 雑則
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の非課税世帯確認書又はこども加算確認書(以下この章において「確認書」と総称する。)の提出をするときは、確認書の委任欄への記入を行い、非課税世帯申請書又はこども加算申請書(以下「申請書」と総称する。)の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、代理人は、公的身分証明書等の写しを提出することにより、代理人本人による申請であることを証する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第19条 町長は、この事業の実施に当たり、給付金の支給対象の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第21条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
2 町長は、支給対象世帯に該当する世帯として給付金の支給を受けた世帯が、世帯員の市町村民税の修正申告により市町村民税の課税が変更され、令和6年度分の市町村民税均等割が課された場合等により支給対象世帯の要件を満たさなくなったときは、給付金の返還を、当該給付金の支給を受けた者に対して求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第22条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年9月30日限りその効力を失う。ただし、第21条の規定については、同日後もなおその効力を有する。
別記(第7条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次のア及びイに掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、町から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していない者
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。また、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、当該施設等の所在地の市町村における受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び社会的養護自立支援事業等の実施についてにより入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者及び高齢者の取扱い
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する措置入所等障害者及び措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、町の住民基本台帳に記録されている者については、町における受給権者とする。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者及び措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方又は事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町において住民基本台帳に記録されたときは、町における受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを町長が相当と認めるときは、町における受給権者とする。