○黒潮町非農地証明事務取扱要領

令和7年3月12日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、黒潮町農業委員会(以下「委員会」という。)が、不動産登記法(平成16年法律第123)に基づき登記された地目が田、畑又は牧場である土地について、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)及び採草放牧地(以下「農地」と総称する。)の対象とならない土地の証明事務について、必要な事項を定めることにより、法の適正な運用を図ることを目的とする。

(非農地証明の対象とする農地)

第2条 非農地証明の対象とする土地は、次に掲げる要件を満たしている土地とする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。

(2) 次のからまでのいずれかに該当するものであること。ただし、非農地であることが具体的事実により明らかなものに限る。

 法の施行の日(昭和27年10月21日)より前から非農地であった土地

 自然災害等により、農地としての復旧が著しく困難になった土地

 10年以上にわたり耕作放棄されたため自然かい廃し、農地として利用するに当たって、一定水準以上の物理的条件整備が必要な次に掲げる土地。ただし、基盤整備事業その他農業的利用を図るための条件整備事業が計画されていない土地に限る。

(ア) 森林の様相を呈している等、農地に復元することが著しく困難な土地

(イ) 土地の周囲の状況から判断し、当該土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地

 昭和27年10月21日以降人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過しており、農地への復元が著しく困難で、かつ、農地行政上も特に支障がないと認められる土地

 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地

 からまでに掲げるもののほか、委員会が非農地であると認める土地

(手続)

第3条 非農地証明願の願出を行うことができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所有権の全部又は一部を有する者

(2) 所有権の全部又は一部を有する者が死亡した場合におけるその者の相続人

(3) 前2号に掲げる者に代わって願出を行う権限を有する者

2 前項第3号に掲げる者が願出を行う場合は、前項第1号又は第2号に掲げる者から委任を受けた者であることを明らかにする書類を委員会に提出しなければならない。

(非農地証明書の願出)

第4条 非農地の証明を受けようとする者(以下「願出人」という。)は、非農地証明願(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して委員会に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書(全部事項証明書)

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) その他委員会が必要と認める書類

(委員会の処理)

第5条 委員会は、非農地証明願の提出があったときは、記載事項の内容及び添付書類について審査を行うとともに、農業委員、農地利用最適化推進委員又は委員会事務局職員により現況が農地であるか否かの現地調査を行い、非農地証明願の審査及び現地調査の結果をもとに定例会で審議の上、農地又は非農地のいずれかを決定するものとする。

2 前項の規定により非農地であることを決定したときは、前条の規定により提出のあった非農地証明願の写しに委員会の会長名で証明を行い、願出人に交付するものとする。

3 第1項の規定により農地であることを決定したときは、非農地証明願に対する通知について(様式第2号)にその理由を記載し、願出人に通知するものとする。

(手数料)

第6条 前条第2項の規定により非農地証明書を交付する場合は、黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)の規定により、願出人から手数料を徴収するものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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黒潮町非農地証明事務取扱要領

令和7年3月12日 農業委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)