○黒潮町宮川奨学資金貸与条例施行規則

令和6年12月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町宮川奨学資金貸与条例(平成18年黒潮町条例第240号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(申請)

第3条 条例第7条に規定する申請は、黒潮町宮川奨学資金奨学生願書(様式第1号)に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 黒潮町宮川奨学資金奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 申請者及び保護者(申請者が成人の場合は生計維持者)の住民票

(3) 申請者の世帯全員の所得証明書

(4) 申請者世帯の納税者全員の黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税の納税証明書

(特別な事情の申請)

第4条 条例第7条第1項ただし書に規定する特別な事情とは、経済的理由により申請期限以後に奨学金の貸与が必要になったこととする。

2 前項の特別な事情がある場合の申請は、随時に受け付けるものとする。

(奨学金貸与の決定通知)

第5条 条例第12条の規定により奨学生を決定したときは、黒潮町宮川奨学資金貸与決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申込の手続き)

第6条 条例第13条に規定する奨学金の借受けの申込みは、町長が別に定める申込書に次の書類を添えて行うものとする。

(1) 保護者(奨学生が成人の場合は生計維持者)及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 奨学金の貸与を受ける年度に在学することを確認できる書類

(奨学金の辞退)

第7条 条例第13条の2に規定する奨学金の貸与の辞退は、黒潮町宮川奨学資金貸与辞退届(様式第4号)により行うものとする。

(異動の届出)

第8条 条例第14条に規定する異動の届出は、黒潮町宮川奨学資金奨学生等異動届(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届出が連帯保証人の変更である場合は、黒潮町宮川奨学資金奨学生等異動届に町長が別に定める連帯保証人の変更の届出及び変更された連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて届け出るものとする。

(奨学金の復活)

第9条 条例第17条第2項に規定する休止した奨学金の復活の申請は、黒潮町宮川奨学資金貸与再開申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは奨学金の貸与の再開が適当であるか審査を行い、適当と認めるときは奨学金の貸与の再開月を決定し、黒潮町宮川奨学資金貸与再開通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(特別な事情の貸与の開始月)

第10条 第4条の規定により申請した者の奨学金の貸与を開始する月は、申請月以後で町長が決定した月とする。

(年度途中からの奨学金の貸与)

第11条 条例第15条後段に規定する特別の事情があるときの奨学金の変更の貸与の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 奨学金の貸与開始月が4月から9月までの者は、条例第13条に定める申込みの手続終了後、速やかに奨学金の貸与開始月から9月までの奨学金を貸与するものとし、10月から3月までの奨学金は10月に貸与するものとする。

(2) 奨学金の貸与開始月が10月から3月までの者は、条例第13条に定める申込みの手続終了後、速やかに奨学金の貸与開始月から3月までの奨学金を貸与するものとする。

(奨学金の返還)

第12条 条例第19条第2項に規定する奨学金の返還方法の届出は、黒潮町宮川奨学資金返還方法届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項ただし書に規定する規則で定める期日は、同条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる月の前月の末日とする。

(借用証書の提出)

第13条 条例第20条に規定する借用証書の提出は、町長が別に定める借用証書に保護者(奨学生が成人の場合は生計維持者)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて行うものとする。

(年度途中から貸与した初年度分の奨学金の返還)

第14条 第10条の規定により奨学金の貸与を受けた者の初年度に貸与された奨学金(以下「初年度奨学金」という。)の返還は、奨学金の貸与開始月の区分に応じ、当該各号に掲げる返還年度及び返還額によるものとする。

(1) 奨学金の貸与開始月が4月から9月までの者は、返還年度を返還開始年度とその翌年度の2年度とし、次の又はに掲げる返還方法の区分に応じ、当該又はに定める額を1回の返還額とする。

 月賦返還 初年度奨学金を24で除した額

 半年賦返還 初年度奨学金を4で除した額

(2) 奨学金の貸与開始月が10月から3月までの者は、返還年度を返還開始年度の1年度とし、次の又はに掲げる返還方法の区分に応じ、当該又はに定める額を1回の返還額とする。

 月賦返還 初年度奨学金を12で除した額

 半年賦返還 初年度奨学金を2で除した額

2 前項各号の規定により算定された初年度奨学金の1回の返還額に100円未満の端数が生じるときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる返還年度の回数の区分の返還額に応じ、当該各号に定める額を1回の返還額とする。

(1) 返還年度の1回目の返還額 次の算式により算定した額

算式

A/B-C×(D-1)

算式の符号

A 初年度奨学金

B 前項各号に規定する返還年度の数

C 次号に掲げる額

D 返還年度の返還回数

(2) 返還年度の2回目以降の返還額 前項各号の規定により算定された返還額から100円未満の端数を切り捨てた額

(返還完了前の異動届)

第15条 条例第22条に規定する返還完了前の異動の届出は、黒潮町宮川奨学資金奨学生等異動届により行うものとする。

2 前項の届出が連帯保証人の変更である場合は、黒潮町宮川奨学資金奨学生等異動届に町長が別に定める連帯保証人の変更の届出及びその連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて届け出るものとする。

(死亡の届出)

第16条 条例第24条に規定する死亡の届出は、黒潮町宮川奨学資金奨学生等死亡届出書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町宮川奨学資金貸与条例施行規則

令和6年12月27日 規則第28号

(令和6年12月27日施行)