○黒潮町長等の給料の特例に関する条例
令和7年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第48号。以下「町長等の給与条例」という。)第1条に規定する特別職の職員に支給する給料について、特例を定めるものとする。
(特別職の職員の給料の特例)
第2条 特例期間における町長に対する給料月額の支給に当たっては、町長等の給与条例別表に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間における副町長及び教育長に対する給料月額の支給に当たっては、町長等の給与条例別表に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。