○黒潮町省エネ家電設置補助金交付要綱
令和6年10月30日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町省エネ家電設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 この補助金は、補助事業者が行う省エネ家電設置に係る経費の一部を町が補助することにより、町内で利用されるエネルギー効率を向上させることで温室効果ガスの排出量を減らし、2050年のゼロカーボンに向けた取組を推進することを目的とする。
(1) 空調機器 エアコンディショナーのうち、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの仕様の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「経済産業省告示」という。)別添1―1に定める様式による表示において省エネ達成基準が100パーセント以上のものをいう。
(2) 給湯機器 家庭用ヒートポンプ給湯器のうち、経済産業省告示別添9に定める様式による表示において省エネ基準達成率100パーセント以上のものをいう。
(3) 省エネ家電 空調機器及び給湯機器をいう。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 町内の事業者に発注して省エネ家電を町内の専用住宅に設置すること。
(3) 補助対象事業について、その他の補助金、助成金その他これらに類する給付金を受けていないこと。
(4) 省エネ家電設置後に、環境省のうちエコ診断WEBサービスを実施し、報告すること。
(5) 補助金を受ける省エネ家電の電力は、その想定年間消費電力量を再生可能エネルギー(再エネ発電設備による自家発電の電力並びに再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジットをいう。)の購入及び再エネ電力メニューから購入する電力をいう。以下同じ。)により賄うこと。ただし、再生可能エネルギーの調達に時間を要する場合は、令和11年3月31日までに再生可能エネルギーで賄うこと。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(7) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助率、補助要件及び補助金額)
第6条 補助率及び補助要件は、別表第2に掲げるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金の額は、空調機器及び給湯機器の区分ごとに前項の補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(申請期間)
第7条 補助金の申請期間は、町長が別に定める日から当該年度の2月末日までとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助の条件)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、規則及びこの告示を遵守しなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面により町長に届け出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げの届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第12条 町長は、第9条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該年度の3月末日までに速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の受領を省エネ家電の事業者に委任することができる。
(取得財産等の管理等)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第14条 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過するときまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 町長は、第1項の規定による承認をしようとする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(調査等)
第15条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 第8条の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 補助事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補助事業の書類の保存)
第17条 補助事業者は、補助金に関する書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、取得財産等に係る書類については耐用年数の間保存しなければならない。
(グリーン購入)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第19条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条、第16条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
補助対象経費 | 次の省エネ家電の設置に要する経費。ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税をいう。)及び既存の機器等の撤去に係る経費は除く。 (1) 空調機器 (2) 給湯機器 |
補助率 | 2/3以内 |
補助要件 | 補助金の対象となる省エネ家電の要件は、次に掲げるものとする。 (1) 省エネ家電は、新品に限る。 (2) 買換えの場合は、既存の機器が省エネ家電ではないこと。 |