○黒潮町太陽光発電設備等設置補助金交付要綱
令和6年10月30日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町太陽光発電設備等設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 この補助金は、補助事業者が行う太陽光発電設備等の設置に要する経費の一部を町が補助することにより、町内で利用される再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)を増加させることで温室効果ガスの排出量を減らし、2050年のゼロカーボンに向けた取組を推進することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備等 発電モジュール及びその稼働に必要な付帯設備をいう。
(2) 売電 民間事業者との契約により電気を売ることをいう。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 第13条の実績報告書による報告の時点で、町内に住所を有していること。
(2) 町内の住宅(併用住宅を除く。)に発電した電気を供給する太陽光発電設備等を設置すること。
(3) 補助金を受けて設置する太陽光発電設備等で発電した電気は自ら消費することとし、自ら消費できない余剰電力は町内で全て消費できるよう売電すること。
(4) 次条の補助事業について、その他の補助金、助成金及びこれらに類する給付金を受けないこと。
(5) 環境省のうちエコ診断WEBサービスを実施し、報告すること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(7) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助事業)
第5条 補助金の交付となる事業(以下「補助事業」という。)は別表第2に掲げるとおりとする。
(補助対象経費、補助率、補助要件及び補助金額)
第6条 補助対象経費、補助率及び補助要件は、別表第2に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金の額は、別表第2の補助率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長が別に定める補助金の申請期間に、黒潮町太陽光発電設備等設置補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助の条件)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いを遵守しなければならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面により町長に届け出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げの届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)
(2) 補助金額の増額又は補助対象経費の20パーセントを超える減額
(3) 補助事業の期間を延長
(4) その他町長が認める重要な変更
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付すことができる。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、黒潮町太陽光発電設備等設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは当該年度の3月末日までに速やかに補助金を交付するものとする。
3 補助事業者は、補助金の受領を施工業者に委任することができる。
(取得財産等の管理等)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過するときまでは、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産(以下「取得財産等」という。)について、耐用年数を経過するときまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 町長は、第1項の規定による承認をしようとする場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。
(調査等)
第17条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補助事業の書類の保存)
第19条 補助事業者は、補助金に関する書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、取得財産等に係る書類については耐用年数の間保存しなければならない。
(グリーン購入)
第20条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第21条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条、第9条、第18条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
太陽光発電設備
補助対象経費 | 発電モジュールの購入及び設置に要する経費(発電モジュールの稼働に必要な付帯設備を含む。)。ただし、消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税をいう。以下同じ。)及び既設機器処分に係る費用を除く。 |
補助率 | 2/3以内 |
補助要件 | 1 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握及び管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 4 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(1)から(9)までをすべて遵守していることを確認すること。 (1) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (2) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計及び施工を行うこと。 (3) 防災、環境保全及び景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 (4) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (5) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称、代表者氏名、住所及び連絡先電話番号、並びに保守点検責任者の名称、氏名、住所及び連絡先電話番号、運転開始年月日並びに補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (6) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (7) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (8) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (9) 防災、環境保全及び景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊及び近隣への配慮を行うよう努めること。 (10)補助対象設備を処分する際は、関係法令(高知県及び町の条例を含む。)の規定を遵守すること。 (11) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体、撤去等に係る廃棄等費用について、廃棄等費用積立ガイドライン(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄又はリサイクルを実施すること。 (12) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 5 補助事業者の敷地内に本事業により設置する太陽光発電設備等で発電して町内の住宅(併用住宅を除く。)で自ら消費する電力量を、当該太陽光発電設備等で発電する電力量の30%以上とすること。 |