○黒潮町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月27日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 黒潮町立ふれあいセンター(以下「センター」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、使用の内容により教育長(以下「管理者」という。)又は指定管理者が特に認める場合はこの限りでない。

(使用の手続)

第3条 センターを使用しようとする者は、黒潮町立ふれあいセンター使用申請書(別記様式)により原則として使用日の2日(黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに申請をして管理者又は指定管理者の許可を受けるものとする。

2 前項の申請を受けた管理者又は指定管理者は、速やかに審査を行い、使用の許可の可否を決定し、その結果を黒潮町立ふれあいセンター使用申請書により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者は、条例第8条の規定により算定した使用料を、使用する月の翌月末までに納付しなければならない。

(使用の中止)

第5条 管理者又は指定管理者は、条例第7条の規定によりセンターの使用を中止する場合は、この旨を当該センターに掲示するとともに使用申請者に周知するものとする。

(責任の所在)

第6条 センターの使用時における事故の責任については、使用者が負うものとする。

2 使用者は、施設及び設備の使用に当たって損害を与えたときは、直ちに使用の許可を受けた管理者又は指定管理者に届け出なければならない。

3 前項の届出を受けた指定管理者は、直ちに管理者へ報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、黒潮町教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

使用時間

黒潮町立加持ふれあいセンター

体育館

8時00分から21時30分まで

和室

調理室

黒潮町立伊田ふれあいセンター

黒潮町立蜷川ふれあいセンター

黒潮町立湊川ふれあいセンター

体育館

画像

黒潮町立ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月27日 教育委員会規則第7号

(令和6年10月1日施行)