○黒潮町新型コロナウイルス感染症予防接種の実施に関する規則
令和6年9月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により町長が行う予防接種のうち、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者及び回数)
第2条 町長が行う予防接種を受けることができる者は、町に住所を有する者であって次に定める者とし、その回数は年度ごとに1回とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの
(自己負担金)
第3条 町長は、予防接種を受けた者(以下「予防接種者」という。)から、法28条本文の規定により予防接種の実費の一部(以下「自己負担金」という。)を徴収する。
2 自己負担金の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項の規定により算定した実費のうち3,300円とする。
(実施方法)
第4条 町長は、予防接種を医療機関に委託して行うものとする。
2 予防接種の実施方法は、原則として個別接種とする。
(実施期間)
第5条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合にはこの限りではない。
(徴収方法)
第6条 予防接種者は、予防接種の接種時に医療機関に自己負担金を支払わなければならない。
2 町長は、予防接種者が医療機関に自己負担金を支払うことで、自己負担金を徴収したものとみなす。
(免除)
第7条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で、予防接種の実施時に町長が別に定める自己負担金を免除する証明書を提出したものについては、法第28条ただし書の規定により自己負担金の支払を免除する。
(委託契約)
第8条 第4条第1項の委託に関し必要な事項は、町長と医療機関が締結する契約で定めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。