○黒潮町経営改善計画策定等助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町経営改善計画策定等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町の中小企業及び小規模企業が経営改善及び事業再生に係る取組として、国の早期経営改善計画策定支援又は経営改善計画策定支援を受けた場合に、計画の策定に必要な費用の一部に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより経営安定化を図り、もって町経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 認定支援機関 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条第1項の規定により、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けたものをいう。
(2) 認定経営革新等支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項の規定により、経営革新等支援業務を行う者として認定を受けたものをいう。
(3) 早期経営改善計画 認定経営革新等支援機関が策定するビジネスモデル俯瞰図、資金実績・計画表、損益計画、アクションプラン等が記された計画をいう。
(4) 経営改善計画 認定経営革新等支援機関が策定するビジネスモデル俯瞰図、会社概要表(株主、役員構成、役員等との資金貸借、沿革等)並びに資金繰実績表、経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期、実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画、資産保全表、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の数値計画並びに金融支援の依頼内容等が記された計画をいう。ただし、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月中小企業の事業再生等に関する研究会策定)第3部中小企業の事業再生等のための私的整理手続に基づく計画策定支援の対象となる場合においては、当該ガイドラインで定める内容の計画とする。
(助成対象事業者)
第4条 助成金の交付の対象となる事業者(以下「助成対象事業者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同法第2条第5項に規定する小規模企業者であること。
(2) 町内に事業所を有する個人又は町内に本社若しくは本店の在る法人
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(5) 別表第1に掲げるいずれにも該当しない者
2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)、助成率及び助成限度額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 助成金額は、助成対象経費(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税の額を除く。)に助成率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)又は助成限度額のうちいずれか少ない方の額とし、予算の範囲内において、町長が認める額とする。
(1) 早期経営改善計画の場合
ア 事業者による計画策定費用負担額の支払いを示す書類の写し
イ 早期経営改善計画策定支援費用支払申請書の写し
ウ 計画策定費用支払通知書の写し
エ 早期経営改善計画を金融機関へ提出したことが確認できる書類の写し
オ その他町長が必要とする書類
(2) 経営改善計画の場合
ア 事業者による計画策定費用負担額の支払いを示す書類の写し
イ 経営改善計画策定支援費用支払申請書の写し
ウ 計画策定費用支払通知書の写し
エ 金融機関等が発出する経営改善計画についての同意書の写し(同意確認書を含む。)
オ その他町長が必要とする書類
2 町長は、助成金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による交付申請の取下げの届出があったときは、当該届出に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(助成金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 別表第1のいずれかに該当することとなったとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、第8条第1項の規定による助成金の交付申請の取下げの届出を受けた場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(調査等)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、助成事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(書類の保存)
第12条 助成事業者は、助成金に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、その交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第13条 助成金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条関係)
助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 |
早期経営改善計画策定支援費用のうち、助成対象事業者が認定経営革新等支援機関に支払った額 | 3分の1 | 2万円 |
経営改善計画のDD・計画策定支援費用のうち、助成対象事業者が認定経営革新等支援機関に支払った額 | 10万円 |