○黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、未整備のまま高齢林へと移行している町内の人工林の間伐等の作業に要する経費について、補助事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 別表第1に掲げる補助事業者であること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 高知県税の滞納がないこと。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(5) 補助事業者及び森林所有者が、別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(事業期間、事業内容及び採択要件)
第5条 補助事業は、補助金の交付申請年度の4月1日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了するものを補助金の対象とする。
2 補助事業に係る事業内容及び採択要件は別表第4に定めるとおりとする。
(1) 別表第1の事業区分1から5までの事業 補助事業の完了後速やかに
(2) 別表第1の事業区分6の事業 補助事業の着手前
2 補助事業者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助事業により整備した森林については、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。以下この号において同じ。)をしないこと。転用等をする場合は、あらかじめ黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金対象林地転用等届(様式第3号)により町長にその旨を届け出ること。
(4) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(6) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。
(7) 第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、補助金の交付を申請した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同項本文の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町みどりの環境整備支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告を行い、既に補助金の交付を受けているときは、町長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならないこと。
(1) 補助金額の増加及び30パーセントを超える減
(2) レンタル機械の変更、追加及び廃止
4 第2項の規定による以外の軽微な変更については、補助事業者は町長に遅滞なく報告しなければならない。町長は内容を確認し、適当と認めるときは、補助事業者にそのことを通知するものとする。
(補助金額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告書に基づき、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか検査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の取り消し及び返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則若しくはこの告示の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補助事業実施の留意事項等)
第16条 補助事業者は、別表第1の事業区分6について、次に掲げる事項に留意して補助事業の適正な実施を行うものとする。
(1) 補助事業の対象とする範囲は、作業道の開設及び改良並びに木材の集材及び運搬に使用する機械等のレンタル経費及び回送経費とする。
(2) 前号のレンタル経費のうち補助対象となるレンタル経費は、レンタル機械本体(ロードライナー、車輪及び履帯の滑止めチェーン、ゴム製履帯の損耗費、設置器具等の付属品を含む。)のほか、補償費、管理料とし、それ以外の燃料油脂経費及びワイヤー等消耗品並びに返却時の修繕費等は補助対象としない。
(3) リース契約による機械については補助対象としない。
(4) 補助額は、別表第1の事業区分6のとおりとするが、レンタル経費に要する補助金の上限額の算出の考え方については、次のとおりとする。
ア 補助金の上限額を計算するレンタル期間 上限額を計算するレンタル期間は、実際のレンタル期間(レンタル期間が連続しない場合はその合計)を31日で割り戻して月数を算出するものとし、端数が生じたときはこれを切り上げるものとする。
(5) 補助事業者がレンタル機械の契約を締結するレンタル事業者は、法人登録された事業者(森林組合及び民間素材生産事業者の場合は、定款等でレンタル事業(林業機械の貸出)が明記されていること。)とし、個人が所有するレンタル機械は補助対象としない。また、レンタル事業者は、レンタル機械の見積書、請求書及び明細書の発行並びにレンタル機械の性能の保証が可能な事業者であることとする。
(6) 他の補助事業で採択されたものについては補助対象としない。
(7) 別表第4の事業区分6の採択要件に規定する県内加工事業者等には、木質バイオマス発電施設、木質ペレット製造施設、温泉施設、チップ工場、木炭生産及び椎茸栽培を営む者を含むものとする。
(9) 第10条第2項第2号に規定するレンタル機械の変更には、バックホウのトン数の変更により別表第1の事業区分6の補助率等の(1)及び(2)の上限補助金額の変更に該当するものを含むものとする。
(10) 契約の相手先の選定及び入札にあたっては、公平性及び競争性を確保して実施するものとする。
(11) 第10条第2項第2号に規定する「廃止」とは、交付決定された事業区分又はレンタル機械を取り止めることをいう。
(12) レンタル機械が補助事業の期間中に事故及び災害その他の理由により、補助事業の目的とする機能を発揮できなくなった場合は、原因を確認するとともに早急に機能を復旧及び改善することとし、町長に遅滞なく報告すること。
(グリーン購入)
第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第18条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第6条、第10条―第12条、第14条、第16条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率等 |
1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料 | 森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。以下同じ。)森林整備法人、森林所有者及び民間事業者(森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により高知県が公表した民間事業者をいう。以下同じ。) | 定額。ただし、実費以内 【除伐】 1ヘクタール当たり 2万8,000円以内 【保育間伐A】 1ヘクタール当たり 3万円以内 【保育間伐B】 1ヘクタール当たり 1万8,000円以内 【保育間伐C】 1ヘクタール当たり 2万8,000円以内 |
2 公益林保全整備事業 | 3齢級以上の人工林で行う保育間伐に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者及び民間事業者 | 定額 1ヘクタール当たり 5万9,000円以内 |
3 森林整備事業 | 7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積荷に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者及び民間事業者 | 定額 【間伐率30パーセント】 1ヘクタール当たり 12万2,000円以内 【間伐率20パーセント】 1ヘクタール当たり 8万1,000円以内 |
4 作業道整備事業 | (1)開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0:幅員3.0メートル以上)の路面整備に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者及び民間事業者 | 定額 (1)路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 100円以内 (作業道2.0) 1メートル当たり 130円以内 (作業道2.5) 1メートル当たり 150円以内 (作業道3.0) 1メートル当たり 200円以内 |
(2)作業道(幅員は(1)に準ずる。)の開設に要する経費 | (2)開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 300円以内 (作業道2.0) 1メートル当たり 500円以内 (作業道2.5) 1メートル当たり 700円以内 (作業道3.0) 1メートル当たり 1,000円以内 | ||
(3)作業道の補強(丸太積工、洗い越し工、作業ポイント)に要する経費 | (3)補強 丸太積み工 1メートル当たり 700円以内 洗い越し工 1箇所当たり 6,000円以内 作業ポイント 1箇所当たり 3万7,000円以内 | ||
(4)作業道の復旧又は補修に要する経費として、対象範囲は別表第3のとおり | (4)復旧又は補修 補助対象事業費の50パーセント以内 | ||
5 多様な森づくり整備事業 | (1)人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料 (2)7齢級以上の人工林で行う搬出間伐及び搬出集積に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者及び民間事業者 | 定額(ただし、実費以内) 【保育間伐B】 1ヘクタール当たり 2万円以内 【保育間伐C】 1ヘクタール当たり 3万円以内 【搬出間伐】 1ヘクタール当たり 8万円以内 |
6 自伐林家等林業機械レンタル | 原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費。ただし、経費のうち消費税及び返却時の修繕費等を除く。 | 高知県小規模林業推進協議会の会員 | 2分の1以内とし、機種ごとに補助金1,000円未満を切り捨てる。ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。 (1)バックホウ(グラップル付を含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン及び林内作業車の補助金額の上限は 15万円/月・台 (2)(1)以外の林業機械の補助金額の上限は 10万円/月・台 (3)レンタル期間は3箇月以内とする。 |
別表第2(第3条、第9条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第4(第5条、第16条関係)
事業区分 | 事業内容 | 採択要件 |
1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐 除伐及び保育間伐の区分 【除伐】 (3齢級から5齢級まで) 不用木の除去及び不良木の淘汰 【保育間伐A】 (3齢級から7齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐B】 (8齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐C】 (3齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満) | ① 造林事業の採択を受けていること。 |
2 公益林保全整備事業 | 保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林で行う保育間伐 | ① 保安林又は黒潮町森林整備計画に規定する次のいずれかの公益的機能を有する森林であること。 (ア)水源かん養機能維持増進森林 (イ)山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林 (ウ)快適環境形成機能維持増進森林 (エ)保健機能維持増進森林 ② 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ③ 間伐率は30パーセント以上であること。 |
3 森林整備事業 | 国庫補助事業の対象とならない7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積 | ① 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ② 間伐率は30パーセント以上であること。ただし、高知県小規模林業推進協議会の会員に限っては、間伐率20パーセント以上であること。 ③ 伐採木は、原則として80パーセント以上を搬出集積すること。 |
4 作業道整備事業 | 国庫補助の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修 | ① 事業完了後の翌年度までに搬出間伐を実施すること。ただし、やむを得ない事情により翌年度までに実施が困難と判断される場合には、この限りでない。 ② 開設は、高知県森林作業道作設指針(平成23年4月1日施行)に則り行うものとする。ただし、これにより難い場合は、町が地域の実情を考慮し認めた森林作業道の工法等に則り行うことができるものとする。 |
(1)路面整備 | ① 開設後5年を経過した作業道において、既設路面の凸凹が原則20センチメートル以上の場合であること。ただし、開設後5年未満であっても災害等により、間伐材搬出のための路面整備が必要と判断される場合には、この限りでない。 | |
(2)開設 | ① 幅員3.0メートル以上の作業道を開設する場合には、次の要件を全て満たす場合に限る。 (ア)1ヘクタール以上の間伐材搬出に利用する場合 (イ)生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合 | |
(3)丸太積み工 | ① 法面の安定又は路体の確保のために必要と認められること。 | |
(4)洗い越し工 | ① 小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のために必要と認められること。この場合において、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。 | |
(5)作業ポイント | ① 作業道延長500メートル当たり1箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)であること。 | |
(6)作業道の復旧及び補修 | ① 単なる維持管理的な復旧及び補修でないこと。 ② 1箇所の補助金額が10万円以上であることとし、補助金額の上限は50万円とする。この場合において、施工箇所が近接する場合は、1箇所とみなすことができる。 ③ 事業を着手する前には、必ず被災写真を撮影することとし、写真により工法等について町長に協議すること。 | |
5 多様な森づくり整備事業 | 人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐及び搬出間伐 保育間伐及び搬出間伐の区分 【保育間伐B】 (10齢級から12齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐C】 (10齢級から12齢級まで) 不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満) 【搬出間伐】 (7齢級以上) 人工林で行う搬出間伐及び搬出集積 | ① 黒潮町森林整備計画における特に効率的な施業が可能な森林の区域以外の森林であること。 ② 保育間伐は、造林事業の採択を受けていること。 ③ 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ④ 間伐率は30パーセント以上であること。 |
6 自伐林家等林業機械レンタル | 自伐林家等小規模林業を実践する者が行う木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び改良並びに木材の集材及び運搬に必要な機械等)レンタルに対する支援 | ① 補助事業により生産される原木は、県内加工事業者等(自社利用を含む。)に優先して供給しなければならない。対象樹種は、スギ、ヒノキ、広葉樹(木炭・椎茸栽培用を含む。)及びチップ材等を含むこととする。 ② 皆伐及び間伐事業地を対象とする。 ③ 林業機械をレンタルする補助事業者は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。 ④ 別表第1事業区分6の補助率等欄の(1)バックホウについては、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については(2)上記以外の林業機械に含める。 ⑤ 安全な施業を実施するため、補助事業者は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。 ⑥ 補助事業の利用上限年数は、平成27年度から通算して3年間とする。 |
別表第5(第7条関係)
添付書類の内容
事業区分 | 添付書類 |
共通事項 | (1)補助事業者及び森林所有者の町税の納付状況調査に係る同意書及び別表第2に規定する者に係る誓約書 (2)高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がない場合は申立書 (3)高知県に対する税外未収金に係る誓約書兼同意書 (4)造林地位置図 (5)造林地施業図 ※ 事業区分6については、(4)及び(5)の添付は、不要とする。 |
1 森林吸収源整備事業 | (1)造林事業竣工検査書の写し (2)実行経費が確認できるもの |
2 公益林保全整備事業 | (1)申請面積が確認できるもの |
3 森林整備事業 | (1)申請面積が確認できるもの |
4 作業道整備事業 | (1)申請延長が確認できるもの (2)復旧又は補修については、出来高設計書又は補助対象事業費に係る積算根拠 |
5 多様な森づくり整備事業 | (1)造林補助金検査調書の写し(嵩上げの場合) (2)造林事業竣工検査書の写し(嵩上げの場合) (3)実行経費が確認できるもの |
6 自伐林家等林業機械レンタル | (1)みどりの環境整備支援事業内訳書(別紙6)及び事業計画個票(別紙7)並びに及びこれらに記載する添付資料 |