○黒潮町道の駅整備推進委員会設置要綱
令和6年6月14日
訓令第16号
(設置)
第1条 黒潮町道の駅の整備について、必要な事項を調査し検討するため、黒潮町道の駅整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議及び検討を行う。
(1) 基本構想に関すること。
(2) 基本計画に関すること。
(3) その他、黒潮町道の駅の整備方針に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 佐賀支所長
(3) 企画調整室長
(4) 情報防災課長
(5) 環境政策室長
(6) 農業振興課長
(7) まちづくり課長
(8) 産業推進室長
(9) 海洋森林課長
(10) 建設課長
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副町長を、副委員長には産業推進室長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見を聴取することができる。
(部会)
第5条 委員会は、委員会の任務を効率的に遂行するため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部員は、委員長が指名する委員以外の職員とする。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する部員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業推進室において行う。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。