○黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和6年6月14日

選挙管理委員会告示第1号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、条例第3条の規定による届出は選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)により、条例第8条の規定による届出は選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)により、条例第12条の規定による届出は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)により作成しなければならない。

(確認申請等)

第3条 黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下「候補者」という。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、黒潮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、条例第4条第2号イの規定による申請は選挙運動用自動車燃料代金確認申請書(様式第4号)により、条例第9条の規定による申請は選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)により、条例第13条の規定による申請は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により作成し、同項の確認は、条例第4条第2号イの規定による確認は選挙運動用自動車燃料代金確認書(様式第7号)を、条例第9条の規定による確認は選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)を、条例第13条の規定による確認は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号。以下これらを「確認書」という。)を用いて行わなければならない。

(業者等への確認書の写しの提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書の写しを条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下これらを「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を提出するときは、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第9条又は条例第13条の規定による請求をしようとする場合には、次の各号に掲げる請求書の区分に応じ当該各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請求書(一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合)(様式第15号) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

(2) 請求書(一般運送契約以外の契約による選挙運動用自動車の場合)(様式第16号) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

(3) 請求書(一般運送契約以外の契約による選挙運動用自動車の燃料供給の場合)(様式第17号) 選挙運動用自動車燃料代金確認書の写し、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)及び給油伝票の写し

(4) 請求書(一般運送契約以外の雇用契約による選挙運動用自動車の運転手の場合)(様式第18号) 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)

(5) 請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第19号) 選挙運動用ビラ作成枚数確認書の写し及び選挙運動用ビラ作成証明書

(6) 請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第20号) 選挙運動用ポスター作成枚数確認書の写し及び選挙運動用ポスター作成証明書

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動の公費負担の事務の執行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の廃止)

2 黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(令和3年黒潮町選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。

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黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和6年6月14日 選挙管理委員会告示第1号

(令和6年6月14日施行)