○黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和6年6月14日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和6年黒潮町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する確認申請書は、条例第4条第2号イの規定による申請は選挙運動用自動車燃料代金確認申請書(様式第4号)により、条例第9条の規定による申請は選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)により、条例第13条の規定による申請は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により作成し、同項の確認は、条例第4条第2号イの規定による確認は選挙運動用自動車燃料代金確認書(様式第7号)を、条例第9条の規定による確認は選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)を、条例第13条の規定による確認は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号。以下これらを「確認書」という。)を用いて行わなければならない。
(1) 請求書(一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合)(様式第15号) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
(2) 請求書(一般運送契約以外の契約による選挙運動用自動車の場合)(様式第16号) 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
(3) 請求書(一般運送契約以外の契約による選挙運動用自動車の燃料供給の場合)(様式第17号) 選挙運動用自動車燃料代金確認書の写し、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)及び給油伝票の写し
(5) 請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第19号) 選挙運動用ビラ作成枚数確認書の写し及び選挙運動用ビラ作成証明書
(6) 請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第20号) 選挙運動用ポスター作成枚数確認書の写し及び選挙運動用ポスター作成証明書
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、選挙運動の公費負担の事務の執行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の廃止)
2 黒潮町議会議員及び黒潮町長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(令和3年黒潮町選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。