○黒潮町道の駅整備検討委員会規則

令和6年6月14日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町道の駅整備検討委員会設置条例(令和6年黒潮町条例第24号)第6条の規定に基づき、黒潮町道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事を進行する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、産業推進室において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町道の駅整備検討委員会規則

令和6年6月14日 規則第15号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年6月14日 規則第15号