○黒潮町道の駅整備検討委員会規則
令和6年6月14日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町道の駅整備検討委員会設置条例(令和6年黒潮町条例第24号)第6条の規定に基づき、黒潮町道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事を進行する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第3条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、産業推進室において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。