○黒潮町デジタルディバイド解消費補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町デジタルディバイド解消費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、加速するデジタル社会において、初めてスマートフォン(次条第2号に規定するスマートフォンをいう。以下同じ。)を所持若しくは購入する者に対し、スマートフォンの購入に要する費用の一部を補助することにより、デジタルディバイド(様々な要因によりインターネットなどの情報通信技術を使える人とそうでない人の間に生じる格差をいう。)の解消を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) スマートフォンを購入した日の属する年度の4月1日時点で町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者又は町に外国人登録をしている者
(2) 地方公共団体情報システム機構(平成26年4月1日に地方公共団体情報システム機構という名称で設立された法人をいう。)の公的個人認証サービスポータルサイトに登載されたマイナンバーカードに対応したスマートフォンを初めて所持若しくは購入した者又は3G携帯電話からの変更契約で所持若しくは購入した者
(3) 非営利かつ自ら使用する目的でスマートフォンを購入した者
(4) 町と補助金に係る業務支援の委託契約をした事業者(以下「契約事業者」という。)からスマートフォンを購入した者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(7) 別表第3に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が令和6年5月1日以降に購入したスマートフォンの本体購入費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、ポイント等値引きがある場合は、ポイント等値引き後の額とする。
(補助率及び補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
(補助金交付の回数)
第6条 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(1) 黒潮町デジタルディバイド解消費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 販売店が発行する購入者氏名、商品名、金額(総額及びその内訳)及び購入日の記載のある書類の写し
(3) 黒潮町デジタルディバイド解消費補助金補助要件確認書(様式第2号。以下「要件確認書」という。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 契約事業者は、要件確認書の共通要件、購入者と利用者が同一の場合の要件及び購入者が利用者と異なる場合の要件を確認し、必要事項を記載して、補助対象者に交付するものとする。
3 第1項の申請は、黒潮町情報通信技術を活用した行政等の推進に関する条例(令和5年黒潮町条例第5号)第2条第12号に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 補助金の目的を達成するため、補助対象者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町の定めるアプリケーションを購入したスマートフォンに導入し、積極的に活用すること。
(2) 補助金の交付を受けて購入したスマートフォンが不要になった場合には、販売店の推奨する方法で再利用するよう努めること。
(補助金の交付決定及び決定通知)
第9条 町長は、第6条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を申請した者に黒潮町デジタルディバイド解消費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの告示に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、期限を定めて当該補助金の返還をさせるものとする。
(補助金の交付記録)
第12条 町長は、補助金の交付の状況を明確にしておくため、黒潮町デジタルディバイド解消費補助金管理台帳アプリケーションに、補助対象者の住所、氏名、補助金の交付額及び交付年月日等の必要な事項を記録するものとする。
(情報の公開)
第13条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年1月14日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
アプリケーションは次に掲げるものとする。 (1) LINE(LINE Corporation) (2) 高知家健康パスポート(高知県) (3) 高知県防災アプリ(高知県) (4) のるーとアプリ(Spare Labs Inc.) |
別表第2(第3条関係)
利用者登録は、次に定めるものとする。 (1) LINE アカウント作成、黒潮町公式LINEのお友達登録及び黒潮町公式LINEの受信設定 (2) 高知家健康パスポート 基本情報設定に含まれる事項 (3) 高知県防災アプリ マイエリア(黒潮町)及びプッシュ通知による情報選択 (4) のるーと サービス選択(くじらん黒潮町)並びに利用者登録及び自宅等の地点登録 |
別表第3(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |