○黒潮町営住宅住替え要綱

令和6年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第175号。以下「条例」という。)第5条第7号及び第8号に基づく住替えを承認する場合の取扱いを公正かつ合理的に行うため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「住替え」とは、現に住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)を、公募によらず、他の住宅に入居させることをいう。

2 この告示において「住宅」とは、条例第2条第1号に規定する町営住宅をいう。

(資格)

第3条 住替えを申請することができる既存入居者は、住宅において、円満な共同生活を営み、条例及び黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)を遵守し、かつ、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 恒常的な疾病又は身体等の障害により、階段の昇降等日常的に著しく支障を来す状態となったとき。

(2) 同居者の人数に増減があり、適正世帯人員でない住宅に居住しているとき。

(3) 心身の状況からみて、住替えを行うことが適当であると町長が認めるとき。

(4) 既存入居者の一方又は双方が前3号のいずれかに該当し、相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認めるとき。

(5) その他町長が特に必要であると認めるとき。

(適用除外)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、住替えを承認しないことができる。

(1) 住宅の住替え又は移転を指示された場合に正当な理由なくこれに従わない者

(2) 条例第2章第4節に規定する町営住宅の入居者の遵守事項に違反をしている者

(3) 不誠実な滞納者

(4) その他町長が前3号に準ずると認める者

(住替え住宅のあっせん)

第5条 住替えをあっせんする住宅は、同一団地の住替え可能な空室とする。ただし、同一団地に住替え可能な住宅が存在しない、又は緊急の住替えが必要であり、かつ、同一団地内に住替え可能な空室がない等の場合は、他団地をあっせんすることができるものとする。

(申請等)

第6条 住替えを希望する者は、町営住宅住替承認申請書(様式第1号)別表の区分に応じた住替え事由を証する書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは住宅の住替えの承認をするものとし、住宅の住替えの承認をするときは町営住宅住替承認書(様式第2号)により、住宅の住替えの承認をしないときは町営住宅住替不承認通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(手続等)

第7条 住替えをする場合の入居手続は、条例第12条の規定によるものとする。

2 住替え前住宅を明け渡す場合の手続は、条例第41条の規定によるものとする。

(家賃)

第8条 住替え後の家賃は、条例で定められた住替え後住宅の家賃とする。

2 既存入居者が黒潮町営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成18年黒潮町告示第66号)に基づく家賃の減免等の措置を受けている場合は、住替え後の家賃も継続して家賃の減免等の措置を適用できるものとする。

3 既存入居者が条例第39条の規定による家賃の特例(以下「特例」という。)を受けている場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 同一団地内での住替えた場合は、再審査を行い特例を継続して適用できるものとする。

(2) 他団地に住替えた場合は、特例を適用しないものとする。

(敷金)

第9条 敷金は、住替え前住宅と住替え後住宅の敷金が異なる場合にあっても、その差額は還付又は徴収しないものとする。ただし、住替え前住宅の入居時に敷金を徴収していない場合は、住替え後住宅家賃の3月分に相当する額を徴収することができるものとする。

(費用負担)

第10条 住替えに要する費用は、住替えする者の負担とする。

(入居期間の通算)

第11条 法令で適用する入居期間は、当初入居日から通算するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

事由

住替えの事由を証する書類

第3条第1号(恒常的な疾病又は身体等の障害)に該当する場合

医師の診断書(階段の昇降等に支障があると明記されたもの)、身体障害者手帳又はその病気及び症状が住環境に基因していると明記されたもの

第3条第2号(不適当な居住状態)に該当する場合

住民票

第3条第3号(心身の状況からみて適当と町長が認める)に該当する場合

その病気及び症状が住環境に基因していると明記されたもの又は適当と認められることを証する書類

第3条第4号(相互に入れ替わることが双方の利益となると町長が認める)に該当する場合

適当と認められることを証する書類

第3条第5号(その他町長が特に必要であると認める)に該当する場合

町長が求める書類

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黒潮町営住宅住替え要綱

令和6年4月1日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)