○黒潮町森林環境保全整備事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町森林環境保全整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、森林の健全化並びに森林資源の充実及び高度利用を図るため、造林事業等の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 森林組合
(2) 生産森林組合
(3) 森林整備法人
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項の認定を受けた者
(5) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8項に規定する者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 補助事業者及び森林所有者が、別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
(3) 補助事業の実施に当たって、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行われたものであること。
(事業区分、補助対象経費及び補助率)
第4条 事業区分、補助対象経費及び補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の申請期間)
第5条 補助金の申請期間は、補助事業の完了後1年以内とする。
(1) 高知県造林事業費補助金交付要綱(平成20年6月6日施行)、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱(平成28年4月19日施行)又は高知県森林資源再生支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月11日施行)の規定に基づく補助金の交付決定通知書(補助金交付指令内訳書を含む。)の写し
(2) 補助事業の完了を確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等により補助金の交付の適否を決定し、適当と認めるときは補助金の交付を決定するものとする。
(補助の条件)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(3) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、補助金の交付を申請した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(同項本文の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町森林環境保全整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けて、その補助金相当額を返還しなければならないこと。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則若しくはこの告示の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の公開)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として公開するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年4月1日以降に高知県造林事業費補助金交付要綱、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱又は高知県森林資源再生支援事業費補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付決定を受けた補助事業に適用する。
別表第1(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率等 | |
間伐支援事業 | 保育間伐 | 高知県造林事業費補助金交付要綱、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱又は高知県森林資源再生支援事業費補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付決定を受けた保育間伐、利用間伐、作業道開設及び再造林に要する経費 | 1ha当たり1万円 |
利用間伐 | 1m3当たり1,000円 | ||
作業道開設事業 | 1m当たり400円 | ||
再造林事業 | 10%以内。ただし、1ha当たり8万4,000円を上限とする。 |