○黒潮町消防車両管理規程
令和6年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町消防団の分団(以下「分団」という。)が使用する消防車両(車両への附属器具を含む。以下「消防車両」という。)の維持管理及び安全運転について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「消防車両」とは、町の所有するポンプ自動車及び小型動力ポンプ積載車をいう。
(使用)
第3条 消防車両の使用については、濫用をさけ、常に機能の確保を図り、火災又はその他の緊急出動の際に支障のないように努めなければならない。
(管理者)
第4条 各分団に配置されている消防車両は、それぞれの分団長が管理する。
(管理業務)
第5条 分団長は、次の管理業務を行う。
(1) 消防車両の維持管理に関すること。
(2) 燃料の使用状況に関すること。
(3) 運転者に対する指導監督
(4) その他必要な事項
(管理費)
第6条 町長は、分団長が管理する消防車両1台につき、消防施設管理費(消防車両)として年3万円を分団へ支給する。
(運転者の義務)
第7条 運転者は、緊急出動時の安全を確保するため、交通関係法令等を遵守し、安全運転をしなければならない。
(事故等の処理及び報告)
第8条 運転者は、運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた措置をとるとともに、その状況を直ちに分団長に報告し、指示を受けなければならない。
2 分団長は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該事故等の処理に努めるとともに、その状況を速やかに黒潮町消防団団長に報告しなければならない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。