○黒潮町における水防協力団体との水防協力活動実施要領
令和6年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、町における黒潮町水防協力団体指定要領(令和6年黒潮町告示第34号。以下「指定要領」という。)第5条第1項の規定により指定された水防協力団体(以下「水防協力団体という。)と黒潮消防団又は幡多中央消防組合消防本部黒潮消防署(以下「消防団等」という。)との連携に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 水防協力団体と消防団等との連携については、水防法(昭和24年法律第193号)及びその関連通知並びに黒潮町水防計画のほか、この告示に定めるところによる。
(連携)
第3条 水防協力団体が行う水防活動は、消防団等による水防活動に対する協力業務であり、町からの情報の提供又は指導若しくは助言を受け、消防団等と密接に連携して行うものとする。
(活動報告書の提出)
第4条 町長は、消防団等と連携して行われる水防の効果が最大限発揮されるよう、水防協力団体に対し、水防活動の活動記録についてその内容を明記した黒潮町水防協力団体協力活動報告書(別記様式)を提出させることができる。
(情報提供等)
第5条 町長は、指定要領第4条第1項に規定する水防協力団体活動業務計画書及び前条の黒潮町水防協力団体協力活動報告書で示された活動内容について、その活動の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。