○黒潮町水防協力団体指定要領
令和6年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第36条第1項の規定に基づき、町において水防活動を行う水防協力団体の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 水防協力団体の要件は、法第36条第1項の規定により次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第21条に規定する団体(以下これらを「法人等」という。)であり、かつ、反社会的勢力でないこととする。
(業務)
第3条 水防協力団体は、次に掲げる業務の範囲内で行うものとし、業務を行うに当たっては、黒潮町消防団又は幡多中央消防組合消防本部黒潮消防署(以下「消防団等」という。)が行う水防活動と調和を図るものとする。
(1) 河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援等の消防団等が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力することとし、構成員の安全を確保した上で行うことが可能な活動
(2) 水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供
(3) 水防協力団体の業務及び活動を含む水防に関する広報活動並びに水防に関する情報の収集及びその提供
(4) 水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究
(5) 講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発
(6) 水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等の前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 水防協力団体は、その名称、住所、事務所の所在地、業務内容又は組織体制を変更しようとするときは、あらかじめ、水防協力団体変更届(様式第4号)に変更に係る水防協力団体協力活動業務計画書又は水防協力団体組織体制一覧表(連絡先)を添えて町長に届け出るものとする。
2 町長は、前条第2項の届出のうち水防協力団体の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。