○黒潮町救急搬送時の帰宅困難者助成事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町救急搬送時帰宅困難者助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、医療機関へ救急搬送された後、医療機関から自宅まで帰宅するためにタクシーを利用した場合、支払った費用の一部を助成することにより、救急搬送後の心身ともに不安定な状態である者の経済的支援をすることで、自身や家族の負担を軽減することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、帰宅のための移動支援をできる家族(高知県内に住所を有する1親等以内の親族をいう。以下同じ。)がいないもの又は家族の支援が望めないもの(以下これらを「帰宅困難者」という。)として町長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は助成金の交付対象者としないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 別表に掲げるいずれかに該当する者

(助成金の対象要件)

第4条 助成金は、医療機関へ救急搬送された後、医療機関から自宅まで帰宅するためにタクシーを利用した場合に交付するものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、助成金の対象外とする。

(1) 帰宅のための移動支援をできる家族がいる場合

(2) 単年度当たりの助成金の利用回数が3回を超えた場合

(3) 救急搬送された医療機関又は宿泊施設等に泊った場合

(4) 救急搬送以外の理由で医療機関に行った場合

(5) 救急搬送後に入院した場合

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が目的外であると判断する場合

(助成対象経費)

第5条 助成対象経費は、救急搬送された医療機関から自宅まで帰宅するために支払うタクシー料金とし、待機料金及び深夜料金加算を含むものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該助成金額の上限額は1万円とする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町救急搬送時帰宅困難者助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、帰宅した日から1年以内にしなければならない。

(助成金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、助成金の交付決定をしたときは、黒潮町救急搬送時帰宅困難者助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(調査等)

第10条 町長は、助成金の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成者」という。)に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、助成者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

2 監査委員は、助成金に係るものを監査することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、助成者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により助成金を受給したとき。

(2) 助成者が、別表に掲げるいずれかに該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(情報の公開)

第13条 助成金又は助成者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日より施行し、同日以降に救急搬送された医療機関から帰宅した者から適用する。

別表(第3条、第11条関係)

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町救急搬送時の帰宅困難者助成事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)