○黒潮町道の駅整備検討委員会設置条例
令和6年6月14日
条例第24号
(設置)
第1条 黒潮町道の駅基本構想(以下「基本構想」という。)及び黒潮町道の駅基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、専門的又は学術的な見地や利用者の立場から検討するため、黒潮町道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基本構想及び基本計画の策定に係る次に掲げる事項について、その内容を検討するものとする。
(1) 基本方針等の基本構想に関する事項
(2) 事業計画等の基本計画に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 道の駅に関し識見を有する者
(2) 関係諸団体の代表者等
(3) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想及び基本計画を策定するまでの間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。