○黒潮町一般不妊治療費補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町一般不妊治療費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 配偶者間の不妊治療に要した費用の一部を補助することにより、不妊治療の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(対象となる治療等)
第3条 補助金の対象となる一般不妊治療等は、次に掲げる治療等とする。
(1) 次に掲げる一般不妊治療
ア タイミング法
イ 排卵誘発法
ウ 人工授精
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる一般不妊治療等は、補助金の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 町への転入前に行われた一般不妊治療等
(対象者)
第4条 この告示による補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 補助金の申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)
(2) 夫婦の両方又はいずれか一方が町に住所を有し、かつ、居住している者
(3) 次に掲げる町税等の滞納がないこと。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
(補助金の額及び補助対象期間)
第5条 補助金の額は、医療機関で受けた一般不妊治療等に要した費用のうち自己負担分から健康保険の高額療養費及び健康保険の保険者が任意に行う付加給付並びに一般不妊治療等に係る他市区町村の助成金を控除した額とする。
2 前項の補助金の額は、1年度につき夫婦の合計で5万円を限度とする。ただし、同一年度の一般不妊治療等を対象にした補助金と他市区町村の助成金があるときは、その合計額が夫婦で5万円を限度とする。
3 補助金の対象期間は、年を単位として一般不妊治療等を開始した日の属する月から起算して連続する5年間までとする。ただし、不妊治療により次のいずれかに該当した夫婦が再び一般不妊治療等を受ける場合は、新たに本文の期間を適用する。
(1) 出産に至った夫婦が再び一般不妊治療等を受ける場合
(2) 妊娠12週以降に死産に至った場合で死産届の写し等により確認できる場合
4 一般不妊治療等を受ける夫婦のいずれかが町外に住所を有する場合で、その住所地の市区町村が一般不妊治療等の助成を行っている場合には、妻の住所地の一般不妊治療等の助成を優先するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる関係書類を、黒潮町一般不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に添えて町長に提出しなければならない。
(1) 黒潮町一般不妊治療医療機関受診証明書(様式第2号)
(2) 一般不妊治療等に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、年度ごとに行うものとし、一般不妊治療等をした日の属する年度の3月31日(3月に一般不妊治療等を受けた日がある場合は翌年度の4月30日)までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助台帳)
第10条 町長は、補助金の状況を明確にするため、黒潮町一般不妊治療費補助金交付台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(情報の公開)
第11条 補助金に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。