○黒潮町就農支援事業費補助金実施要領

令和5年3月31日

告示第41号5

黒潮町担い手支援事業費補助金実施要領(令和元年黒潮町告示第13号3)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町就農支援事業費補助金交付要綱(令和元年黒潮町告示第13号2。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、黒潮町就農支援事業費補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(補助事業の対象)

第2条 補助事業の対象及び要件は、交付要綱第3条で定める別表第1の各事業について、次のとおりとする。

(1) 交付要綱別表第1に規定する新規参入者支援事業(1)継続区分については、令和5年度の高知県農業会議担い手支援事業又は令和6年度の高知県農業会議就農支援事業で採択された研修生及び研修受入機関(変更が承認された場合は変更後の研修受入機関も含む。)を対象とし、採択時の交付要綱で定められているとおりとする。

(2) 交付要綱別表第1に規定する新規参入者支援事業(2)産地提案区分については、別記第1のとおりとする。

(3) 交付要綱別表第1に規定する2後継者就農促進事業の研修支援区分については、別記第2のとおりとする。

(補助事業実施の申出)

第3条 町内で就農するために農業技術等の習得を目指す者で、前条第2号(事業支援タイプを除く。)に定める要件に該当する者(以下「交付対象者」という。)は、黒潮町担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)に黒潮町就農支援事業を活用した農業研修実施申出書(様式第1号)による申出を行う。

2 交付対象者は、協議会の指示に従い、該当する国事業に定められた計画書を作成しなければならない。

3 前条第2号に規定する新規参入者支援事業(2)産地提案区分の別記1の事業支援タイプに定める要件に該当する者は、町長に黒潮町就農支援事業(事業支援タイプ)に係る事業実施申出書(様式第2号)による申出を行う。

4 別記第2第3の1研修生の要件に該当する者は、黒潮町就農支援事業(後継者促進事業)研修計画承認申請書(様式第2号の2)により町長に申請をしなければならない。

(協議会の事務処理)

第4条 協議会は、前条第1項の申出があった場合は、町の予算措置状況を確認した上で、申出を受理する。

2 協議会は、前条第1項の申出を受理した場合は、適切な研修を実施するために高知県立農業担い手育成センター等の関係機関と協議し、研修プログラムを作成するとともに必要な黒潮町就農支援事業に係る研修実施計画(様式第3号。以下「研修実施計画」という。)を作成する。

3 協議会は、交付対象者が協議会の指示に従わず、適切な研修実施計画の作成が困難と判断した場合又は研修修了後の就農に重大な支障があると判断した場合は、交付対象者にその旨を伝え、研修実施計画の作成を中止することができる。

4 研修計画等を作成した協議会は、黒潮町就農支援事業実施申請書(様式第4号)により補助事業の実施の必要性等を記した意見と、研修実施計画を添えて町長に提出する。

(研修実施計画の変更)

第5条 研修実施計画の内容を変更する場合は、交付対象者は協議会と協議し、黒潮町就農支援事業に係る研修の変更実施申出書(様式第5号)による申出を行う。この場合において、申出が必要な研修計画の変更は、次のとおりとする。

(1) 研修の中止

(2) 派遣研修先の変更

(3) 研修計画期間の延長、短縮、研修対象作物等の変更など主要部分の変更

2 事業支援タイプの交付対象者が事業内容を変更する場合は、町長に黒潮町就農支援事業(事業支援タイプ)に係る事業変更実施申出書(様式第5号の2)により申し出を行い、承認を得なければならない。

(併給の禁止)

第6条 補助事業について、対象となる経費を同一とする高知県の他の補助事業並びに生活維持及び失業対策に対する国及び高知県の助成金を受給している場合は交付対象としない。

(その他)

第7条 町長は、補助事業を円滑に実施し、事業効果を上げるために必要な事項を別に定めることができる。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月12日告示第52号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町就農支援事業費補助金実施要領の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記第1(第2条関係)

新規参入者支援事業(産地提案区分)

第1 事業の内容

産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ、年間150日以上農業従事する者)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下同じ。)を目指す育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金(以下「就農準備資金」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備支援資金」という。)の交付対象者及び営農経営開始の段階にあり町長が特に必要と認める者に対して補助を行う。

第2 事業の区分、補助対象経費及び補助率

第1に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ、(2)受入研修機関支援タイプ及び(3)事業支援タイプとし、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

第3 交付要件等

次の(1)、(2)又は(3)の要件を満たすものに対し、予算の範囲内で補助する。

(1) 産地提案タイプ

ア 町内に住所を有する者又は研修期間中において町に住民記録の上町内に居住し定住しようとする者であること。

イ 地域農業の振興のために町が必要と認め、産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、当該受入組織が認めた者であること。

ウ 義務教育を修了した者で、就農予定時の年齢が49歳以下の者であること。

エ 就農準備資金又は就農準備支援金(以下「就農準備資金等」という。)を受けること。

オ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りでない。

カ 研修終了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、原則としてこれまで営農経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。この場合において、営農経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。

キ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。

ク 就農後5年以内に250万円以上の農業所得を目指す者であること。

ケ 補助事業による研修終了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定による青年等就農計画又は法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書を町長に提出すること。

(2) 受入研修機関支援タイプ

ア 高知県就農希望者研修機関等認定要領(平成24年3月21日付け23高農担第823号)に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)であること。

イ 次の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。

(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生

(イ) 第3(1)ウからクまでに規定する要件を満たし、就農準備資金の対象となる研修生

ウ 受入研修機関等における研修受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。

(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ、受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると町長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。

(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の営農経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。

(3) 事業支援タイプ

ア 黒潮町農業次世代人材投資資金交付規則(平成29年黒潮町規則第8号)第5条第2項の承認を受けた者(以下「経営開始型承認者」という。)又は黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱(令和4年黒潮町告示第63号の2)第5条第3項の承認を受けた者(以下「経営開始資金承認者」という。)であること。

イ 経営開始型承認者又は経営開始資金承認者の内、当該事業年度において交付対象とならなかった場合にあって、町長が特に支援が必要と認めた者であること。

第4 研修期間

1 補助事業の対象とする研修期間は、技術習得のための研修(国、高知県、市町村等の研修支援事業を受けず実施する研修を含む。)を開始したときからおおむね1年以上2年以内とする。

2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、1の研修期間(補助事業採択前の期間は除く。)とし、研修の時間は次の(1)、(2)及び(3)のとおりとする。

(1) 1年間における研修時間はおおむね1,200時間以上で月100時間以上であることとし、原則1日8時間を越えないこととする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(2) 農閑期における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。

(3) 補助対象期間は、第4の1の研修期間(補助事業採択前の期間は除く。)とする。

3 研修期間は、1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 3の規定により研修を継続する場合は、研修生は継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

第5 研修状況報告及び研修終了後の報告

1 研修生は、研修中(第4の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(様式第7号)を研修月ごとに作成し、関係書類を添えて翌月10日までに町長に提出しなければならない。

2 研修生は、研修終了後(第4の3に規定する研修を継続する場合はその研修終了後)から研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間、就農準備資金対象者にあっては、育成総合対策実施要綱別記2第6の1(7)に定める就農状況報告書を、就農準備支援資金の対象者にあっては、円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める就農状況報告を町長に提出しなければならない。

3 2に規定する就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに報告を行わなければならない。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日から起算して30日以内に就農状況報告書を町長に提出するものとする。

第6 補助金の交付等

1 補助金は、月ごとに交付できるものとし、補助事業者(交付要綱第8条に規定する補助事業者をいう。)は、研修生が第5の1に規定する研修状況報告書の提出後に黒潮町就農支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

2 補助金は、3月末日までに交付するものとする。この場合において、3月に実施する補助事業については、1の規定にかかわらず、概算払により補助金を交付することができるものとする。

3 2の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、黒潮町就農支援事業費補助金概算払請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。

第7 研修内容の検討及び研修状況の確認

町長は、新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、協議会において、研修内容の検討、派遣研修先等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、補助金交付申請時に添えなければならない。また、研修プログラムについては、協議会で内容を決定するより前に一般社団法人高知県農業会議(以下「会議」という。)及び派遣研修先等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。

第8 研修の実施及び内容

町長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生、研修期間及び派遣研修先を指導しなければならない。

第9 円滑な就農への支援

町長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、協議会の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

第10 補助事業の変更

交付対象者は、補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項各号又は次の(1)から(3)までのいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、同項各号に規定する手続きを行い、その承認を受けなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 派遣研修先等の変更

(3) 研修実施計画の主要部分の変更

第11 補助金の実績報告

交付対象者は、補助事業が完了した場合は、交付要綱第11条に規定する実績報告の手続きを行うものとする。

第12 補助金の返還等

1 研修生

町長は、交付要綱第14条各号及び次の(1)から(3)までのいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町長が認める場合(同条第1号、第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りでない。

(1) 受入研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。

(2) 産地提案タイプの研修生が、研修した品目で研修終了後1年以内に町内で、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で就農した場合で就農地の産地提案タイプ又は基本構想タイプに研修した品目が規定され、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。

2 受入研修機関等

(1) 受入研修機関等が、第6の1の研修プログラムに即した研修を行っていないと認められる場合

(2) 研修生の責めに帰さない事由により研修を中止した場合

(3) 研修受入機関等の自己都合により研修を中止した場合

第13 受入研修機関等への補助の制限

会議及び高知県と協議の上、交付要綱第14条及び第12の2の(1)から(3)までのいずれかに該当すると認めたときは、受入研修機関等の認定を取り消すとともに、次年度以降は本事業の補助対象から除外する。

別記第2(第2条関係)

後継者就農促進事業(研修支援区分)

第1 事業の内容

将来、農業後継者(3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して、新たに農業経営を開始する者をいう。以下同じ。)を目指し、就農に向けて高知県立農業担い手育成センター(以下「育成センター」という。)において研修を受ける者(以下「研修生」という。)で第2の1研修生の要件に該当するものに対して補助を行う。

第2 交付要件等

1 研修生の要件

(1) 町内に住所を有する者又は、研修期間中において町に住民記録の上町内に居住し、定住しようとする者であること。

(2) 育成センターにおいて3箇月以上1年以内の研修を行い、修了証書の交付を受ける者であること。この場合において、補助対象となる研修とは、原則として1箇月におおむね100時間以上、1日に8時間以内とし、農閑期等においては1箇月におおむね80時間以上とする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、将来、町内で農業後継者となることについて強い意欲を有していること。

(4) 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。

(5) 原則として、これまで高知県内で農業経営を開始又は雇用就農をしていないこと。

(6) 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

(7) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) これまでに国の新規就農者育成総合対策の就農準備資金若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと(黒潮町担い手支援事業費補助金交付要綱(令和元年黒潮町告示第13号2)の後継者育成支援区分の認定農業者等を含む。)。また、当該事業の交付対象者に該当しない者であること。

(9) 国又は高知県が行う生活費の確保を目的とした他の農業研修への支援を受けていないこと。

(10) これまでに交付要綱別表第1の2後継者就農促進事業に係る補助金(以下「研修資金」という。)を受給していないこと。

2 交付金額及び交付期間

(1) 育成センターで受講する研修生に対する研修資金の額は、1人当たり月額10万円とする。

(2) 交付期間は、育成センターにおいて研修を受ける期間とする。

3 次のいずれかに該当する場合は、町長は研修資金の交付を停止するものとする。

(1) 1の要件を満たさなくなった場合

(2) 研修を途中で中止した場合

(3) 研修を途中で休止した場合

(4) 適切な研修を行っていないと町長が判断した場合

(5) 研修状況報告を行わなかった場合

4 町長は、交付要綱第14条又は次の(1)又は(2)のいずれかに該当すると認めるときは補助金の交付の決定又は変更の決定を取り消すものとする。ただし、病気、災害等やむを得ない事情があると町長が認める場合(交付要綱第14条第1号第2号又は第5号に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 3(1)から(5)までに掲げる事項に該当した場合

(2) 研修資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の経営を継続しなかった場合

5 4の規定により取り消す補助金の額は、取消し事由に該当する次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる額とする。

(1) 3(1)から(5)までに掲げる事項に該当した時点で研修資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数(当該事項に該当した月を含む。)に2(1)に定める対象資金の月額を乗じて得た額

(2) 研修資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の経営を継続しなかった場合には、交付済みの研修資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額

6 町長は、4の規定により補助金の交付の決定又は変更を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、交付した補助金の返還を命ずるすものとする。

第3 研修生の手続き

1 研修計画の承認申請

研修資金の交付を受けようとする研修生は、第3条第4項に規定する黒潮町就農支援事業(後継者促進事業)研修計画承認申請書を作成し、町長に申請しなければならない。この場合において、研修計画を作成するに当たっては、協議会等の関係機関等から助言及び指導を受けるものとする。

2 研修計画の変更申請

承認を受けた研修計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、町長に変更申請をし、承認を受けるものとする。

3 補助金の交付等

補助金は、1箇月分から6箇月分までの間で交付できるものとし、研修生は1の規定により計画の承認後に黒潮町就農支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

4 研修状況報告及び研修終了後の報告等

(1) 研修状況報告

研修資金の交付を受けた者(以下「研修資金交付対象者」という。)のうち、研修期間が7箇月を超える研修資金交付対象者は、研修状況報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。提出は半年ごととし、研修期間の6箇月経過後、1箇月以内に行うものとする。

(2) 研修終了報告

研修資金交付対象者は、研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に、育成センター又は地域の研修機関から交付された修了証書の写しを添付のうえ、研修終了報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(3) 就農状況報告

研修資金交付対象者は、研修終了後から1年間、7月末及び1月末までに、その直前の6箇月間の就農状況報告を行わなければならない。独立自営就農の場合は就農状況報告(独立・自営就農)(様式第12号)を、親元就農の場合は就農状況報告(親元就農)(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(4) 住所等変更報告

研修資金交付対象者は、研修資金の交付期間内及び交付期間終了後1年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(5) 就農報告

研修資金交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農又は親元就農した場合は、就農後1箇月以内に就農届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

5 交付の中止

研修資金交付対象者は、研修資金の受給を中止する場合は町長に中止届(様式第16号)を提出しなければならない。

6 交付の休止届及び再開届

(1) 研修資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により研修を休止する場合は町長に休止届(様式第17号)を提出しなければならない。ただし、休止期間は原則1年以内とする。

(2) (1)の休止届を提出した研修資金交付対象者が研修を再開する場合は、研修再開届(様式第18号)を提出しなければならない。

(3) 研修資金交付対象者が妊娠・出産、病気又は災害により研修を休止する場合は、妊娠・出産については1度につき最長3年、病気及び災害については1度につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、(2)の研修再開届の提出と併せて2の変更申請に準じて研修計画の変更を申請するものとする。

7 返還免除

研修資金交付対象者は、第2の4のただし書の病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合で研修資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第19号)を町長に提出するものとする。

第4 研修資金交付対象者の情報共有等

町長は、研修資金交付対象者の交付情報を集約し、必要に応じて、高知県、協議会等の関係機関との間で当該情報を共有するものとする。また、当該関係機関は、共有した情報を活用して、事業の適正な執行のための確認作業並びに就農及び営農定着のためのサポートを行うものとする。

別表(別記第1関係)

(1) 産地提案タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、交付要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。

2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、会議が適当であると認めるものとする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。

補助対象経費上限額

研修生1人当たり月額2万5,000円以内とする。ただし、研修生が申請時点で34歳以下の場合は、月額2万5,000円以内を加算する。

交付期間

最長2年

補助率

10/10

(2) 受入研修機関支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 高知県内での就農を希望する研修生を受入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。

2 国及び高知県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する受入研修機関等については支給しない。

補助対象経費上限額

月額5万円以内

交付期間

産地提案タイプの交付対象期間(事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。

補助率

10/10

(3) 事業支援タイプ

補助対象経費及び交付の要件

1 補助対象経費は、交付要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。

2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、会議が適当であると認めるものとする。

3 交付期間は、経営開始型及び経営開始資金若しくは経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。

補助対象経費上限額

経営開始型及び経営開始資金又は経営開始支援資金の規定以内

補助率

10/10

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黒潮町就農支援事業費補助金実施要領

令和5年3月31日 告示第41号の5

(令和7年4月1日施行)