○黒潮町就農支援事業費補助金実施要領
令和5年3月31日
告示第41号5
黒潮町担い手支援事業費補助金実施要領(令和元年黒潮町告示第13号3)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町就農支援事業費補助金交付要綱(令和元年黒潮町告示第13号2。以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、黒潮町就農支援事業費補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 高知県農業会議就農支援事業実施要領(令和6年4月12日付6高農会議第14号一般社団法人高知県農業会議会長通知。以下「農業会議実施要領」という。)第2条第1号に規定する新規参入者支援事業(1)継続区分については、令和4年度又は令和5年度の高知県農業会議担い手支援事業で採択された研修生及び研修受入機関(変更が承認された場合は変更後の研修受入機関も含む。)を対象とし、採択時の交付要綱で定められているとおりとする。
(2) 農業会議実施要領第2条第2号に規定する新規参入者支援事業(2)産地提案区分については、別記のとおりとする。
2 交付対象者は、協議会の指示に従い、該当する国事業に定められた計画書を作成しなければならない。
(協議会の事務処理)
第4条 協議会は、前条第1項の申出があった場合は、町の予算措置状況を確認した上で、申出を受理する。
3 協議会は、交付対象者が協議会の指示に従わず、適切な研修実施計画の作成が困難と判断した場合又は研修修了後の就農に重大な支障があると判断した場合は、交付対象者にその旨を伝え、研修実施計画の作成を中止することができる。
4 研修計画等を作成した協議会は、黒潮町就農支援事業実施申請書(様式第4号)により補助事業の実施の必要性等を記した意見と、研修実施計画を添えて町長に提出する。
(研修実施計画の変更)
第5条 研修実施計画の内容を変更する場合は、交付対象者は協議会と協議し、黒潮町就農支援事業に係る研修の変更実施申出書(様式第5号)による申出を行う。この場合において、申出が必要な研修計画の変更は、次のとおりとする。
(1) 研修の中止
(2) 派遣研修先の変更
(3) 研修計画期間の延長、短縮、研修対象作物等の変更など主要部分の変更
2 事業支援タイプの交付対象者が事業内容を変更する場合は、町長に黒潮町就農支援事業(事業支援タイプ)に係る事業変更実施申出書(様式第5号の2)により申し出を行い、承認を得なければならない。
(併給の禁止)
第6条 補助事業について、対象となる経費を同一とする高知県の他の補助事業並びに生活維持及び失業対策に対する国及び高知県の助成金を受給している場合は交付対象としない。
(その他)
第7条 町長は、補助事業を円滑に実施し、事業効果を上げるために必要な事項を別に定めることができる。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月12日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町就農支援事業費補助金実施要領の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別記(第2条関係)
新規参入者支援事業(産地提案区分)
第1 事業の内容
産地提案書で提示された品目において、独立・自営就農(新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別記2第5の2の(1)のイの要件を満たし、かつ、年間150日以上農業従事する者)又は親元就農(3親等以内の親族が経営する農業経営体に就農すること。以下同じ。)を目指す育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金(以下「就農準備資金」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備支援資金」という。)の交付対象者及び農業経営開始の段階にあり町長が特に必要と認める者に対して補助を行う。
第2 事業の区分、補助対象経費及び補助率
第1に規定する補助事業は、(1)産地提案タイプ、(2)受入研修機関支援タイプ及び(3)事業支援タイプとし、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
第3 交付要件等
次の(1)、(2)又は(3)の要件を満たすものに対し、予算の範囲内で補助する。
(1) 産地提案タイプ
ア 町内に住所を有する者又は研修期間中において町に住民記録の上町内に居住し定住しようとする者であること。
イ 地域農業の振興のために町が必要と認め、産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として、当該受入組織が認めた者であること。
ウ 義務教育を修了した者で、就農予定時の年齢が49歳以下の者であること。
エ 就農準備資金又は就農準備支援金(以下「就農準備資金等」という。)を受けること。
オ 原則、研修機関等での研修1年目に高知県立農業担い手育成センターで3箇月以上の基礎研修を受講すること。ただし、研修カリキュラムが基礎研修と同等以上と高知県が認める研修機関等において研修を受講する者については、この限りでない。
カ 研修修了後1年以内に、独立・自営就農又は親元就農を目指す新規就農希望者で、これまで農業経営開始、親元就農又は雇用就農したことがない者であること。この場合において、農業経営開始とは、育成総合対策実施要綱に基づく経営開始資金の経営開始の判断に準ずる。
キ 常勤の雇用契約(短期間のパート及びアルバイトは除く。)を締結していないこと。
ク 就農後5年以内に250万円以上の農業所得を目指す者であること。
ケ 補助事業による研修修了後、速やかに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4の規定による青年等就農計画又は法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては経営継承等計画書を町長に提出すること。
(2) 受入研修機関支援タイプ
ア 高知県就農希望者研修機関等認定要領(平成24年3月21日付け23高農担第823号)に基づき認定を受けた研修機関等及び派遣研修先(研修生と3親等以内の者は除く。以下「受入研修機関等」という。)であること。
イ 次の研修生を受け入れる受入研修機関等であること。
(ア) 産地提案タイプの対象となる研修生
(イ) 第3(1)ウからクまでに規定する要件を満たし、就農準備資金の対象となる研修生
ウ 受入研修機関等における研修受入上限は原則、研修生1人を上限とする。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。
(ア) 研修品目により地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり、かつ、受入研修機関等において当該研修生を適切に指導できる体制であると町長が認めた場合には、研修生2人を上限とする。
(イ) 法人等の場合は、専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導経歴を有する者)が常勤している場合には、1指導員当たり研修生3人を上限とする。
(3) 事業支援タイプ
ア 黒潮町農業次世代人材投資資金交付規則(平成29年黒潮町規則第8号)第5条第2項の承認を受けた者(以下「経営開始型承認者」という。)又は黒潮町新規就農者育成対策事業費補助金(経営開始資金)交付要綱(令和4年黒潮町告示第63号の2)第5条第3項の承認を受けた者(以下「経営開始資金承認者」という。)であること。
イ 経営開始型承認者又は経営開始資金承認者の内、当該事業年度において交付対象とならなかった場合にあって、町長が特に支援が必要と認めた者であること。
第4 研修期間
1 補助事業の対象とする研修期間は、技術習得のための研修(国、高知県、市町村等の研修支援事業を受けず実施する研修を含む。)を開始したときからおおむね1年以上2年以内とする。
2 補助事業の対象とする期間及び研修の時間は、1の研修期間(補助事業採択前の期間は除く。)とし、研修の時間は次の(1)、(2)及び(3)のとおりとする。
(1) 1年間における研修時間はおおむね1,200時間以上で月100時間以上であることとし、原則1日8時間を越えないこととする。ただし、災害、事故、農繁期等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
(2) 農閑期における1箇月の研修時間は、おおむね80時間以上とする。
(3) 補助対象期間は、第4の1の研修期間(補助事業採択前の期間は除く。)とする。
3 研修期間は、1の規定にかかわらず、2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。
4 3の規定により研修を継続する場合は、研修生は継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
第5 研修状況報告及び研修修了後の報告
1 研修生は、研修中(第4の3に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書(様式第7号)を研修月ごとに作成し、関係書類を添えて翌月10日までに町長に提出しなければならない。
2 研修生は、研修修了後(第4の3に規定する研修を継続する場合はその研修修了後)から研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間。以下同じ。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間、就農準備資金対象者にあっては、育成総合対策実施要綱別記2第6の1(7)に定める就農状況報告書を、就農準備支援資金の対象者にあっては、円滑化対策実施要綱別記1の第6の1の(7)に定める就農状況報告を町長に提出しなければならない。
3 2に規定する就農状況報告書の提出は、原則として、1月から6月までの期間については同年の7月末までに、7月から12月末までの期間については翌年の1月末までに報告を行わなければならない。ただし、就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日から起算して30日以内に就農状況報告書を町長に提出するものとする。
第6 補助金の交付等
補助金は、月ごとに交付できるものとし、研修生が第5の1に規定する研修状況報告の提出後に黒潮町就農支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
第7 研修内容の検討及び研修状況の確認
町長は、新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、協議会において、研修内容の検討、派遣研修先等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、研修プログラムを作成し、補助金交付申請時に添えなければならない。また、研修プログラムについては、協議会で内容を決定するより前に一般社団法人高知県農業会議(以下「会議」という。)及び派遣研修先等と最低1回以上の協議を実施したうえで作成しなければならない。
第8 研修の実施及び内容
町長は、適切な研修が実施されるよう、必要に応じて研修生、研修期間及び派遣研修先を指導しなければならない。
第9 円滑な就農への支援
町長は、研修修了後の円滑な就農を図るため、協議会の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。
第10 補助事業の変更
交付対象者は、補助事業の内容又は経費の配分について、交付要綱第9条第1項各号又は次の(1)から(3)までのいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、同項各号に規定する手続きを行い、その承認を受けなければならない。
(1) 研修生の研修の中止
(2) 派遣研修先等の変更
(3) 研修実施計画の主要部分の変更
第11 補助金の実績報告
交付対象者は、補助事業が完了した場合は、交付要綱第11条に規定する実績報告の手続きを行うものとする。
第12 補助金の返還等
1 研修生
町長は、交付要綱第14条各号及び次の(1)から(3)までのいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情があると町長が認める場合(同条第1号、第2号又は第5号に該当する場合は除く。)は、この限りでない。
(1) 受入研修機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し、研修を中止したとき。
(2) 産地提案タイプの研修生が、研修した品目で研修修了後1年以内に町内で、独立・自営就農又は親元就農しなかったとき。ただし、高知県内で就農した場合で就農地の産地提案タイプ又は基本構想タイプに研修した品目が規定され、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(3) 研修生が、補助事業の研修期間(就農準備資金等を利用する場合は、その支給期間)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上就農を継続しなかったとき。
2 受入研修機関等
(1) 受入研修機関等が、第6の1の研修プログラムに即した研修を行っていないと認められる場合
(2) 研修生の責めに帰さない事由により研修を中止した場合
(3) 研修受入機関等の自己都合により研修を中止した場合
第13 受入研修機関等への補助の制限
会議及び高知県と協議の上、交付要綱第14条及び第12の2の(1)から(3)までのいずれかに該当すると認めたときは、受入研修機関等の認定を取り消すとともに、次年度以降は本事業の補助対象から除外する。
別表(別記第2関係)
(1) 産地提案タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、交付要綱の規定に基づき、就農準備資金等の交付対象者に支給する研修助成金とする。 2 研修助成金の使途は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、会議が適当であると認めるものとする。 3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の上限は、各人の上限額のうち最も低い金額とする。 |
補助対象経費上限額 | 研修生1人当たり月額2万5,000円以内とする。ただし、研修生が申請時点で34歳以下の場合は、月額2万5,000円以内を加算する。 | |
交付期間 | 最長2年 | |
補助率 | 10/10 | |
(2) 受入研修機関支援タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 県内での就農を希望する研修生を受入れる受入研修機関等に支給する受入助成金とする。 2 国、県の公的な研修機関及び研修に関して経費を徴収する受入研修機関等については支給しない。 |
補助対象経費上限額 | 月額5万円以内 | |
交付期間 | 産地提案タイプの交付対象期間(事業採択前の期間は除く。)で最長2年間とする。 | |
補助率 | 10/10 | |
(3) 事業支援タイプ | 補助対象経費及び交付の要件 | 1 補助対象経費は、交付要綱の規定に基づき、新規就農者に支給する事業支援金とする。 2 事業支援金の使途は、農業経営に要する経費、地域農業者等との交流会費、生活費等で、会議が適当であると認めるものとする。 3 交付期間は、経営開始型及び経営開始資金若しくは経営開始支援資金で当該年度に対象となる期間のうち交付対象とならなかった期間とする。 |
補助対象経費上限額 | 経営開始型及び経営開始資金又は経営開始支援資金の規定以内 | |
補助率 | 10/10 |