○黒潮町地域医療審議会規則

令和6年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町地域医療審議会設置条例(令和6年黒潮町条例第4号)第6条の規定に基づき、黒潮町地域医療審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、地域住民課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

黒潮町地域医療審議会規則

令和6年3月19日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月19日 規則第1号