○黒潮町地域医療審議会規則
令和6年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町地域医療審議会設置条例(令和6年黒潮町条例第4号)第6条の規定に基づき、黒潮町地域医療審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第3条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、地域住民課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。