○公用車メンテナンス管理委託業務プロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年1月9日
訓令第1号
(設置)
第1条 公用車メンテナンス管理委託業務を実施するに当たり、プロポーザル方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第2号の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の事業者から当該随意契約に係る業務の実施に関する企画又は技術に関する提案を求め、当該提案のうち提案内容及び業務遂行能力等が最も優れた提案を行った者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。以下同じ。)による審査を公正に行い、契約の相手先を選定するために公用車メンテナンス管理委託業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長から付議された公用車メンテナンス管理委託業務に係る次の任務を行う。
(1) 企画提案内容の審査
(2) 契約の相手先となる候補者及び次点者の選定
(3) その他プロポーザル方式による審査に関して必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域住民課長
(4) 情報防災課長
(5) 総務課長補佐
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(説明及び質問)
第6条 委員は、第2条の任務を行うに際し、企画提案者の提案説明を受けて質問を行うものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(町長への報告)
第8条 委員長は、委員会に付議された事案の結果を町長へ報告するものとする。
(秘密の保持)
第9条 委員は、会議で審議した事項その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の記録)
第10条 会議で審議した事項は、その顛末を記録しておかなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。