○黒潮町地域医療審議会設置条例

令和6年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 町民が安心して暮らせる地域医療について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき黒潮町地域医療審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 町の医療体制に関すること。

(2) 町の地域医療に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民

(2) 医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

黒潮町地域医療審議会設置条例

令和6年3月19日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年3月19日 条例第4号