○黒潮町地域医療審議会設置条例
令和6年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 町民が安心して暮らせる地域医療について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき黒潮町地域医療審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 町の医療体制に関すること。
(2) 町の地域医療に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町民
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。