○黒潮町産業振興推進総合支援事業実施要領
令和5年11月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(平成26年黒潮町告示第40号2。以下「要綱」という。)第20条第1項の規定に基づき、黒潮町産業振興推進総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 要綱第3条第1項第1号アの「地域アクションプランへの位置付けを目指す取組」とは、今後、高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)の地域アクションプランへの追加を目指す取組であって、高知県産業振興推進部幡多地域本部(以下「地域本部」という。)が認めたものとする。
2 要綱第3条第1項第1号イの「これに準ずると認められる取組」とは、今後、産業振興計画の地域アクションプランへの追加が予定される取組であって、地域本部が認めたものとする。
3 要綱第6条第1項の「地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組に準ずると認められる取組」とは、今後、産業振興計画への追加が予定される取組であって、地域アクションプランフォローアップ会議が認めたものとする。
4 要綱第3条各号及び第6条第2項の町長が別に定める要件は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助事業者)
第3条 地域振興を目的に設立されたと認められる法人であって、出資者の過半数が地域住民で構成されるものは、要綱第4条第1項第1号に規定する地域団体とみなすものとする。
2 要綱第4条第1項第2号に規定する「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
3 要綱第4条第1項第2号に規定する「中小企業団体等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業協同組合、企業組合、協業組合等の中小企業団体
(1) 補助事業において、地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行うもの
(2) 規約等を有し、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているもの
(補助対象経費)
第4条 要綱別表第2の補助対象経費欄の町長が別に定める補助の対象とならない経費、次のとおりとする。
(1) 用地の取得及び整地に要する経費
(2) 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理(分別、収集、運搬、再生、処分等)に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(3) 商品(試供品及び試食品含む。)の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(4) 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができるものとする。
(5) 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができるものとする。
(6) 既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの
(7) 公課費
(8) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費
(補助事業の採択等)
第5条 補助事業者は、要綱第6条第1項の規定により黒潮町産業振興推進総合支援事業採択申請書(要綱様式第1号)を町長に提出する際には、別表第2に定める書類を添付するものとする。
(補助金の交付の申請等)
第6条 ステップアップ事業、外部人材活用支援事業及び地域産業課題解決支援事業に係る補助金の交付の申請等の手続きは、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、要綱第7条第1項の規定により黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金交付申請書(要綱様式第4号)を町長に提出する際には、別表第2に定める書類を添付するものとする。
(2) 町長は、地域本部の意見を踏まえて審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 一般事業及び特別承認事業に係る補助金の交付の申請に当たって、事業採択を受けた補助事業の内容の変更は、原則認められない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、事前に町長に協議し、その指示を受けなければならない。
(実績報告等)
第7条 要綱第13条第1項の町長が別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 工事請負又は委託等の契約書(変更契約含む。)の写し(補助事業分に限る。)
(2) 工事出来高設計書
(3) 完成写真(施工前及び施工後が対比することができるもの。必要に応じて施工中の写真も添付すること。)
(4) 平面図(建物の場合は、立面図を含む。)
(5) 領収書の写し、会計伝票の写し又はこれに類する書類(支払が完了していない場合にあっては、請求書の写し)
(6) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の取得財産等がある場合は、要綱第16条第4項による取得財産等管理明細表(要綱様式第22号)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、黒潮町産業振興推進総合支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年1月10日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町産業振興推進総合支援事業実施要領の規定は、令和6年4月3日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業及び補助限度額への加算の要件
1 定義
(1) 「地域資源」とは、産地の技術、農林水産物及び観光資源といった地域の特徴ある資源で、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づき高知県が基本構想で指定したもののほか、地域に根付いているもの及び将来地域資源になりうるものとする。
(2) 「直接雇用」とは、事業実施主体において補助事業実施前に従業員でなかった者を、事業計画期間内に、雇用保険の被保険者として、6月以上雇用する形態(延人役が6月を超える場合は同様とみなす。)をいう。
(3) 「受益者」とは、事業を実施することによって、県内において収入増加等実際に金銭的な受益を得る者とし、生産農家又は加工・販売業者の種別を問わない。ただし、直接雇用する者及び事業実施主体に属する者(農業協同組合等生産者組合の生産者を除く。)は、受益者に含まないものとする。
(4) 「投資効果」とは、原則として、妥当投資額を事業計画期間内の総事業費で除して得た値とし、妥当投資額は、事業計画期間内の総効果額を還元率で除して得た額とする。
還元率=(i×(1+i)n)÷((1+i)n-1)
※ i=割引率 n=総合耐用年数
2 ステップアップ事業
(1) トライアル分 次の要件を全て満たすこと。
(2) 通常分 次の要件のうち1~5を満たすこと。
補助要件 | 内容 | |
1 | 事業実施主体としての体制が整っていること。 | 事業の実施主体(責任主体)が明確であること。 |
2 | 事業のサポート体制が整っていること。 | 事業に対する市町村の理解があり、かつ連携がとれていること。 |
3 | ビジネス意識が高いものであること。 | ビジネスに取り組む意欲があり、習熟度が高いこと。 |
4 | 事業計画全体の内容が適切なものであること。 | ①事業目的及び課題が明確であること。 ②ターゲットとなる市場及び販路を想定していること。 ③法令、公序良俗等の見地から事業の適正が認められること。 |
5 | 投資にふさわしい効果が期待することができること。 | ①地域資源を活用する取組であること。 ②事業実施による地域への経済波及効果が期待できること。 |
6 | 高知県産業振興アドバイザー(発掘支援型)の活用実績があること。 |
3 一般事業
(1) 通常分
①基本要件(全て満たすこと。)
補助要件 | 内容 | |
1 | 事業計画全体の内容が適切かつ具体的であること。 | ①事業の現状及び課題が整理され、その解決の方向性が明確であること。 ②補助事業の内容及び規模と事業計画に整合性があり、かつ経費配分が適正であること。 ③事業に対する黒潮町及び地域の理解があり、かつ連携がとれていること。 ④具体的かつ実現可能な目標を設定していること。 ⑤原材料等の供給体制が確立されていること。 ⑥ターゲットとなる市場、販路が明らかであること。 ⑦事業の採算性及び将来性(成長の可能性)があること。 ⑧事業実施に必要な能力及び資金を有していること。 ⑨法令、公序良俗等の見地から事業の適正が認められること。 |
2 | 地域資源を活用し、その付加価値を高める取組であること。 | ビジネスの主となる資源等へ黒潮町内の地域資源を活用し、その付加価値が向上すること。 |
3 | 投資効果1.0以上の取組であること。 | 投資効果算定表により算定 |
②経済波及効果要件(いずれか一つ以上を満たすこと。)
補助要件 | 内容 | |
1 | 直接雇用の発生 | 事業計画期間内の直接雇用が15人以上あること。 |
2 | 受益者の発生 | 事業計画期間内の受益者が15人以上あること。 |
(2) 特別分
①基本要件(全て満たすこと。)
(1)通常分①と同様
②現状打開要件(いずれか一つ以上を満たすこと。)
補助要件 | |
1 | 事業を拡大し、新商品開発又は新規顧客層への展開を図る取組 |
2 | 新たなビジネス手法の導入や仕組みづくりに向けた取組 |
3 | 新分野・新事業への進出に向けた取組 |
③経済波及効果要件(いずれか一つ以上を満たすこと。)
補助要件 | 内容 | |
1 | 直接雇用の発生 | 事業計画期間内に直接雇用が15人以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は常勤換算して15人以上)あること。 |
2 | 受益者の発生 | 事業計画期間内の受益者が5人以上で、その受益が5年以上安定的に継続することが見込まれていること。 |
(3) 企業等通常分
①基本要件(全て満たすこと。)
(1)通常分①と同様
②現状打開要件(いずれか一つ以上を満たすこと。)
(2)特別分②と同様
③経済波及効果要件(全て満たすこと。)
補助要件 | 内容 | |
1 | 直接雇用の発生 | 事業計画期間内に直接雇用が1名以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は常勤換算して1名以上)あること。 |
2 | 受益者の発生 | 事業計画期間内の受益者が5名以上で、その受益が5年以上安定的に継続することが見込まれていること。 |
3 | 主要原材料等の県内産割合 | 主要原材料等(※1)の仕入に係る金額又は数量の県内産物の占める割合が80%以上であること。 |
4 | 売上額の向上 | 売上額が5年で5%以上増加することが見込まれること。ただし、従来取り扱っていない新規の商品の生産、加工、流通、販売等を行う場合は、事業として成り立つ売上高となることが見込まれること。 |
5 | 付加価値額の向上 | 付加価値額(※2)が5年で5%以上の向上が見込まれること。ただし、付加価値額について上記の要件を満たさない場合であっても、従業員一人当たりの付加価値額が5年で5%以上の向上が見込まれる場合には要件を満たすものとする。 |
※1 主要原材料等とは、農林水産物の生産、加工、流通、販売等を行う場合においては、商品を構成する主たる原材料等のことをいい、これらの仕入に係る金額又は数量の県内産物の占める割合は、直近実績において80パーセント以上であることとする。 ただし、県内において、主要原材料等が確保できない等やむを得ない理由があると判断される場合は、商品の重要なセールスポイントを形成する上で不可欠な属性を有している原材料等の仕入に係る金額又は数量の県内産物の占める割合が直近実績において80パーセント以上であり、かつ、地域への波及効果を説明できることをもって要件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。 なお、農林水産物の生産、加工、流通、販売等を行う場合以外においても、これに準じて取り扱うものとする。 ※2 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 |
4 特別承認事業
①基本要件
補助要件 | 内容 | |
1 | 投資効果1.0以上の取組であること。 | 投資効果算定表により算定 国等から算出方法が示されているときは、その算出方法によって算定すること。 |
②現状打開要件(いずれか一つ以上を満たすこと。)
3一般事業(2)特別分②と同様
③経済波及効果要件(いずれか一つ以上を満たすこと。)
3一般事業(2)特別分③と同様
5 外部人材活用支援事業
次の要件を全て満たすこと。
補助要件 | 内容 | |
1 | 事業計画全体の内容が具体的かつ適切なものであることと。 | ①事業の現状及び課題が整理され、その解決の方向性が明確であること。 ②事業実施における地域との連携があること。 ③事業の経費規模、配分が適正であること。 ④法令、公序良俗等の見地から事業の適正が認められること。 |
2 | 外部の専門人材のノウハウ等を効果的に活用することができる準備が整っていること。 | ①専門人材の役割、活動内容、候補者が明確であること。 ②ノウハウ等の移転を受ける人材が明確であること。 |
3 | 事業の飛躍的な成長を図る具体的な計画であること。 | ①実現可能な売上等の目標を設定していること。 ②目標達成による効果が見込まれること。 |
4 | 黒潮町のまち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた取組であること又は黒潮町長の意見書に記載された取組であること。 |
6 地域産業課題解決支援事業
次の要件を全て満たすこと。
補助要件 | 内容 | |
1 | 高知県産業振興アドバイザー(課題一貫支援型)からの指導を受け、それを生かした取組であること。 | 補助事業の活用年度の前年度から起算して3年以内に高知県産業振興アドバイザー(課題一貫支援型)の指導を受けた取組であること。 |
2 | 事業計画全体の内容が具体的かつ適切なものであること。 | ①事業の現状及び課題が整理され、その解決の方向性が明確であること。 ②事業実施における地域との連携があること。 ③事業の採算性、将来性(成長の可能性)があること。 ④事業の経費規模、配分が適正であること。 ⑤法令、公序良俗等の見地から事業の適正が認められること。 |
3 | 投資にふさわしい効果を期待することができること。 | 直接雇用、受益者効果、地域資源の活用等による周辺地域への経済波及効果が見込まれること。 |
7 拠点加算
次の要件を全て満たすこと。
補助要件 | |
1 | 黒潮町が整備する販売拠点機能を有する道の駅や直販所等であって、レストラン又は加工のいずれかの機能(付加機能)を有する複合施設であること。 |
2 | 事業実施期間内において、付加機能の売上額が3,000万円以上を計画する事業であること。 |
3 | 事業実施期間内において、直接雇用が2人以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は、常勤換算して2人以上)あること。 |
別表第2(第5条、第6条関係)
事業採択申請書等に添付する書類一覧
1 ステップアップ事業
2 一般事業及び特別承認事業
1 | 事業計画書 | (1) 必ず作成してください。 (2) 事業の実施スケジュール等の資料を適宜、添付してください。 (3) 既存事業の収支が赤字の場合は、その要因と改善策・見通し等について、事業計画書に記載するか、別途資料を作成して添付してください。 (4) 採算が合うまでに時間を要する事業は、短期の資金計画表等を作成して添付してください。 |
2 | 補助事業者の概要 | |
3 | 補助事業者の経営状況表(様式第7号) | |
4 | 資金計画表 | |
5 | 経費積算明細書(様式第8号) | (1) 必ず作成してください。 (2) 経費の見積書、購入する備品等のカタログ、設計書又は見積書、工事の図面等の写しを添付してください。 |
6 | 投資効果算定表(様式第9号) | (1) 必ず作成してください。 (2) 特別承認事業の場合で、国等から算出方法が示されているときは、その算出方法によって算定してください。 |
7 | 収支計画(様式第10号) | 必ず作成してください。 |
8 | 主要原材料の仕入計画(様式第11号) | 一般事業(企業等通常分)を申請する場合は、必ず作成してください。 |
9 | 事業の進捗状況表(様式第12号) | 過去に一般事業又は特別承認事業を活用した場合は、必ず作成してください。 |
10 | 補助事業者の定款 | 法人格のない団体が補助事業者となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。 |
11 | 高知県税事務所で発行する全税目の納税証明書(高知県税の滞納がないことを証するもの) | |
12 | 高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことを証するもの | |
13 | 黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る誓約書兼同意書 | |
14 | 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 連携計画書に記載される連携事業者が任意団体、個人事業主以外となる場合は、提出が必要です。 |
15 | 決算諸表(貸借対照表及び損益計算書) | 直近の1期分を提出してください。ただし、企業等がハード事業を実施する場合は直近の3期分を提出してください。 |
16 | その他町長が必要と認める資料 | 施設整備を伴う場合は、整備の概要が分かる資料のほか、位置図、平面図、土地登記簿謄本の写し(全部事項証明書、既存施設の改築等の場合は、建物登記簿謄本を含む。)、貸借契約書等の写し(土地、建物等を貸借する場合)を提出してください。 特別承認事業を申請する場合は、国等の事業の交付決定又は内示若しくはこれに相当するものの写しを提出してください。 |
3 外部人材活用支援事業
4 地域産業課題解決支援事業
提出書類 | 注意事項等 | |
1 | 補助事業者の概要 | |
2 | 補助事業者の経営状況表 | |
3 | 資金計画表 | |
4 | 事業の進捗状況表 | 必ず作成してください。 |
5 | 補助事業者の定款 | 法人格のない団体が補助事業者となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。 |
6 | 高知県税事務所で発行する全税目の納税証明書(高知県税の滞納がないことを証するもの) | |
7 | 誓約書兼同意書 | |
8 | 黒潮町産業振興推進総合支援事業費補助金に係る誓約書兼同意書 | |
9 | 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |
10 | 決算諸表(貸借対照表及び損益計算書) | 直近の3期分を提出してください。 |
11 | その他町長が必要と認める資料 | 施設整備を伴う場合は、整備の概要が分かる資料のほか、位置図、平面図、土地登記簿謄本の写し(全部事項証明書、改築等の場合は、建物登記簿謄本を含む。)、貸借契約書等の写し(土地、建物等を貸借する場合)を提出してください。 |
5 注意事項
(2) 書類は、各1部を提出してください。
(3) 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び高知県税事務所で発行する全税目の納税証明書は原本(発行後3箇月以内のもの)を提出してください。
(4) マイナンバーカードは表面のみコピー(裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可とする。)、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元できない程度にマスキング処理を施す等してください。
様式第6号 削除