○黒潮町重層的支援体制整備事業における重層的支援会議実施要綱
令和5年3月27日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項第5号に規定する事業(以下「多機関協働事業」という。)により、複雑化し、複合化した課題を抱える町民(以下「対象者」という。)の生活上の困難やニーズに対して個別的に展開される支援(以下「個別支援」という。)を円滑に行うため、黒潮町重層的支援体制整備事業における重層的支援会議(以下「重層的支援会議」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(役割等)
第2条 重層的支援会議は、次に掲げる事項の協議等を行う会議とする。
(1) 次条に定める構成員間における個別支援に係る情報共有及び役割分担
(2) 個別支援に係るプランの適切性を問う協議
(3) 個別支援の経過及び成果の評価
(4) 個別支援の終結の判断又は中断の決定に関する検討
(5) 対象者のニーズに対応する社会資源の充足状況の把握及びその開発に向けた検討
2 重層的支援会議において取り扱う案件は、前項第1号の情報共有をすることについて当該情報に係る対象者から同意を得たものに限る。
(主催者及び構成員)
第3条 重層的支援会議は、町から多機関協働事業の委託を受けた者(以下「多機関協働事業者」という。)が主催する。
2 重層的支援会議に参加する者(以下「構成員」という。)は、多機関協働事業者のほか、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる町の機関及び部局に属する職員(以下「町の職員」という。)
ア 黒潮町教育委員会
イ 地域住民課
ウ 健康福祉課
(2) 支援関係機関に属する者その他個別支援に従事する者
(3) 個別支援に関わる地域住民
(会議の開催)
第4条 重層的支援会議の会議(以下「会議」という。)は、多機関協働事業者が、町の職員のほか、対象者の同意を得た構成員のうちから取り扱う案件に応じて必要と認める者を招集し、必要に応じて開催する。
2 前項の規定により重層的支援会議に招集される者が既存の他の会議体の構成員と同一である場合は、当該会議体の会議を重層的支援会議と兼ねて開催することができる。
(情報の保持)
第5条 前条における会議の構成員は、正当な理由なく、会議によって知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(実施報告)
第6条 多機関協働事業者は、重層的支援会議を実施したときは、実施に関する報告書を作成し、当該月分を翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、重層的支援会議の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。