○黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金交付要綱
令和4年7月7日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町施設園芸等燃油価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助事業の実施)
第2条 町は、農業者の燃油価格高騰対策に資することを目的として、施設園芸セーフティーネット構築事業(施設園芸等燃油価格高騰対策実施要綱(平成25年2月26日24生産第2900号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する施設園芸セーフティーネット構築事業をいう。以下同じ。)に令和3事業年度に加入した農業者に対し、燃油補填金のうち農家積立金額の一部を補助する事業(以下「補助事業」という。)を実施する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる農業者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。
ア 個人 令和4年4月1日に町内に住所を有すること。
イ 法人 令和4年4月1日に本店が町内に所在すること。
(2) 施設園芸セーフティーネット構築事業に令和3事業年度及び令和4事業年度に加入をしていること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(4) 別表に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(補助対象経費及び補助金)
第4条 補助対象経費は、令和3事業年度に実施した施設園芸セーフティーネット構築事業の燃油補填金のうち農家積立金額とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に補助率2分の1以内を乗じて得た額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で補助するものとする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助対象者が補助金の交付の申請をするときは、高知県農業協同組合長(以下「組合長」という。)を代理人として、補助金の交付に係る一切の権限を委任しなければならない。
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助の条件)
第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、第5条第1項の規定により補助金の交付に係る一切の権限を委任した補助対象者(以下「委任者」という。)及び受任組合長に対し、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示の規定を遵守すること。
(2) 委任者が加入申請していた令和4事業年度の施設園芸セーフティーネット構築事業に加入ができなかったとき又は脱退したときは、速やかに町長に報告すること。
(3) 補助金の決定通知に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがあること。
(4) この補助金については、町職員が調査し、又は監査委員が監査することがあること。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第7条の規定による補助金の交付決定後に交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 委任者又は受任組合長が規則、この告示等の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 委任者及び受任組合長が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 委任者又は受任組合長が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 委任者又は受任組合長が別表に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 令和4事業年度の施設園芸セーフティーネット構築事業に加入できなかったとき又は脱退したとき。
(調査等)
第11条 町長は、補助金の適正な執行を確保するため必要があるときは、委任者及び受任組合長に対して書類の提出若しくは報告を求め、又は職員に必要な調査をさせることができる。
2 監査委員は、補助金に係るものを監査することができる。
(補助事業の経理)
第12条 受任組合長は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(情報の公開)
第13条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により公開請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として公開を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年8月11日から適用する。
別表(第3条、第10条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |