○黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、高知県(以下「県」という。)が定める高知県観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(令和4年3月30日付け3高地観第241号高知県地域観光課長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、外貨を稼ぐ滞在型の観光地域づくりを推進するため、観光客等の受入れ環境の整備の取組を総合的に支援することを目的として、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第4条に規定する補助事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のからまでに掲げる町税等を滞納していないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(2) 高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務を滞納していないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業者、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助事業の採択の申請)

第5条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、補助事業ごとに黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助事業採択申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助事業の採択等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、県要綱第5条に規定する県の補助事業の採択の決定を踏まえて、補助事業の採択の可否について決定を行うものとする。

2 町長は、採択の決定を行った場合にあっては、当該補助事業者に黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助事業採択通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとし、不採択の決定を行った場合にあっては、その理由を付して当該補助事業者に黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助事業不採択通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 補助事業者は、次条第1項の規定による補助金の交付申請に当たって、事業採択を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、事前に町長に協議し、その指示を受けなければならない。

(補助金の交付の申請)

第7条 前条第1項の規定により補助事業の採択を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金交付申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認める場合は、当該申請をした者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除き、補助金の交付を決定し、速やかに当該決定の内容を当該補助事業者に黒潮観光振興推進総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、補助事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第9条 補助事業者は、第2条に規定する補助目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならないものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となる場合は、速やかに黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けること。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の着手)

第10条 補助事業の着手は、原則として第8条第1項の規定による補助金の交付の決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めて町長が黒潮町観光振興推進総合支援事業指令前着手届(様式第7号)を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。

(補助事業の重要な変更)

第11条 補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金変更申請書(様式第8号)により町長に申請して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更

(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額

(4) 交付決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備整備等の追加

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分に関する変更

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その申請に係る審査を行い、補助金の変更交付の決定をしたときは、その決定内容及びその条件を当該補助事業者に黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金採択申請書変更交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第7条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)により町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、完成確認調書(様式第12号)により適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(繰越しの承認の申請)

第14条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度内に事業を完了しなければならない。ただし、繰越しの承認を受けた場合は、この限りでない。

2 補助事業者が、前項ただし書の規定による繰越しの承認を申請するときは、黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第14号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(繰越しの承認等)

第15条 町長は、前条第2項の繰越しの承認の申請を受理したときは、その内容の審査を行い、繰越しの承認をしたときは、当該補助事業者に黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金繰越承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(年度終了実績報告)

第16条 補助事業者は、前条の規定による繰越しの承認を受けた事業について、黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金年度終了実績報告書(様式第16号)を当該会計年度の翌年度の4月5日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第17条 補助金は、概算払及び第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後の精算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第17号)により、同項の規定により精算払を受けようとするときは黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金請求書(様式第18号)により町長に請求しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(この条において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等があるときは、取得財産等管理台帳(様式第19号)を備え、管理するとともに第12条第1項の実績報告書にその写しを添えて提出しなければならない。

(遂行状況の報告、事業成果のフォローアップ等)

第19条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

2 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から5年間以上、事業成果等についてフォローアップを行うものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、前項に関する報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、町長からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、理由を付して当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、前条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでに順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 第1項及び前項の規定による加算金又は延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による加算金又は第4項の規定による延滞金について異なる割合を定めることができる。

(グリーン購入)

第23条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の公開)

第24条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条第1項の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条第2項第9条第3号及び第4号第12条第3項第18条から第22条までの規定並びに第24条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第3条、第8条、第9条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第4条関係)

補助事業

補助事業者

補助対象経費

(注1)

補助率

補助限度額

外国人観光客等受入環境整備事業

町内の道の駅を運営する事業者

外国人観光客等の受入環境の整備に係る経費(注2)

4分の3以内

1補助事業当たり75万円以上300万円以下

(注1) 補助対象とならない経費は、次に掲げる経費とする。

1 用地の取得及び整地に要する経費

2 既存の施設、設備等の撤去、処分等に要する経費(撤去等を行わなければ施設等の新設又は改修ができない場合を除く。)

3 職員の人件費

4 既存施設の改修費で単なる維持修繕を目的とするもの

5 商品の製造に供する原材料費、人件費等の経費

6 新聞広告、テレビCM等に要する経費

7 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

8 外国人観光客等受入環境整備事業において、トイレの整備及び改修並びに無線LAN整備に要する経費(補助事業の目的を達成するために必要な主たる施設等の整備と一体的に整備するものを除く。)

9 公課費等その他補助することが適当であると認められない経費

10 1から9までに掲げるもののほか、経常経費であると町長が認める経費

(注2) 次に掲げるいずれかに該当するものとする。

1 無料公衆無線LAN環境の整備

2 多言語対応のための整備

3 公衆トイレの整備・改修

4 キャッシュレス決済環境の整備

5 デジタル環境の整備

6 バリアフリー環境の整備

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黒潮町観光振興推進総合支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第23号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月24日 告示第23号