○黒潮町人権教育推進計画策定委員会設置条例

令和4年6月17日

条例第15号

(設置)

第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条の規定に基づく黒潮町人権教育推進計画(以下「推進計画」という。)について審議するため、黒潮町人権教育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) 推進計画の評価及び見直しに関すること。

(3) その他推進計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者等

(2) 人権教育に関し識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町人権教育推進計画策定委員会設置条例

令和4年6月17日 条例第15号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年6月17日 条例第15号