○黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付要綱

令和3年11月26日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく利用者が減少している状況において、町民等の移動手段である公共交通ネットワークの骨格となる鉄道の維持及び確保を図るため、鉄道事業者が行う鉄道運行の安全確保に必要な第4条に掲げる事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、鉄道事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、土佐くろしお鉄道中村・宿毛線の鉄道運行の安全確保に必要な車両等の維持修繕事業とする。

(事業項目、補助対象経費及び補助率)

第5条 補助金の事業項目、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の額は、前項の規定により事業項目ごとに算出した補助金の額に1円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第7条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いを遵守しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第8条 町長は、第6条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更の申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当するときは、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金変更申請書(様式第3号)により町長に変更の申請をし、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。

(2) 補助金額の増額又は補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(3) 各事業項目間において、補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。

(4) 補助事業の期間を延長しようとするとき。

(補助金の交付決定の変更の承認及び通知)

第11条 町長は、前条の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定の変更の承認を行い、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止等)

第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止をしようとする場合は、あらかじめその旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告及び調査)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した場合又は第12条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合は、補助事業完了の日、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金補助事業完了実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付して町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第15条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が第8条第1項の補助金の交付決定の内容(第11条第1項の規定による承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、概算払及び前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後の精算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第17条 町長は、第12条の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には第8条第1項の交付の決定及び第11条第1項の承認の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、規則、この告示又はこの告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認める場合

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、理由を付して当該補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(取得財産等の管理等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第19条 取得財産等のうち、規則第19条第1項第2号の規定により町長が認める機械及び重要な器具等は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び重要な器具等とする。

2 補助事業者は、取得財産等(機械及び重要な器具等のうち前項の規定に該当しない機械及び重要な器具等を除く。)について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するとき(第4項において「財産処分制限期間」という。)までは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 補助事業者は、前項の規定により取得財産等の処分の承認を受けようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による承認をしようとする場合は、交付した補助金のうち、同項の規定による処分時から財産処分制限期間までの期間に係る減価償却額を原則として返還させるとともに、当該処分により補助事業者に利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内で当該利益の全部又は一部を町に返還させるものとする。

(情報公開)

第20条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。

(グリーン購入の促進)

第21条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第7条第2号及び第3号第13条並びに第17条から第20条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

事業項目

補助対象経費

補助率

備考

線路保存

鉄道事業固定資産のうち線路設備で整理しているレール、まくらぎ、橋りょう等の維持修繕費用

7.5683%以内

消費税は補助対象外とする。

電路保存

鉄道事業固定資産のうち電路設備で整理している信号機、信号テーブル等の維持修繕費用

車両保存

鉄道事業固定資産のうち車両設備で整理している内燃客車の維持修繕費用

運輸・一般

鉄道事業固定資産のうち駅舎及び関係設備(エレベータ等)の維持修繕費用

備考 次に掲げる事項に該当する場合は、補助対象外とする。

(1) 黒潮町鉄道施設等安全対策事業費補助金(黒潮町鉄道施設等安全対策事業費補助金交付要綱(平成24年黒潮町告示第26号)第1条に規定する黒潮町鉄道施設等安全対策事業費補助金をいう。)が交付された事業

(2) 国土交通省が所管する鉄道施設総合安全対策事業費補助金、地域公共交通確保維持改善事業費補助金及び訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金が交付された事業

別表第2(第7条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付要綱

令和3年11月26日 告示第94号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
令和3年11月26日 告示第94号