○黒潮町感染症対策消耗品購入補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町感染症対策消耗品購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、新型コロナウイルス感染症に対して、感染症拡大防止と社会経済活動との両立を図り、事業者が運営する事業所又は店舗(以下「事業所等」という。)での感染防止対策を支援することを目的に、当該対策に要する経費に対し、予算の範囲において補助金を交付することとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 町内で事業所等を運営する事業者
(2) 補助金の交付を受けた後も町内で事業所等を継続する意思があること。
(ア) 銀行
(イ) 信用金庫
(ウ) 郵便局
(エ) 農業協同組合
(オ) 漁業協同組合
(カ) 森林組合
(キ) 商工会
(ク) 社会福祉協議会
イ 農業、林業及び漁業などの一次産業を主に営む事業者
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 別表に掲げるいずれかに該当すると認めるとき。
オ その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する事業者
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、消費税は補助対象経費から除くものとする。
ア 消毒液
イ アルコール液
ウ マスク
エ フェイスシールド
オ ペーパータオル
カ 使い捨て手袋
(2) 前号に規定する消耗品のうち令和3年10月1日から令和4年3月11日までの間に購入したもので、その間に支払が完了した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の補助金の上限額は5万円とする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、1事業者当たり1回限りとする。
(申請期間)
第7条 補助金の申請期間は、令和3年10月1日から令和4年3月11日までとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町感染症対策消耗品購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 黒潮町感染症対策消耗品購入補助金に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 補助金の積算根拠が確認できる資料(消耗品の品名、購入日及び支払日が確認できる領収書等の写し)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の条件)
第9条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に定める条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの告示を遵守すること。
(2) 補助金の交付条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取消し、返還させることがあること。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは申請書を請求書として取扱い、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の指定する口座への振り込みにより速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補助事業の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、補助金に関する帳簿、書類等を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の公開)
第16条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条第1項に規定する非公開情報以外は、原則として公開するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年1月11日告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年2月1日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |