○黒潮町外国人技能実習生住環境等整備事業費補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町外国人技能実習生住環境等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、町内の受入企業等が外国人技能実習生及び特定技能外国人(以下「実習生等」という。)を受入れるための住環境等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、実習生等の住環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 外国人技能実習生 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民のうち、町内に住所を有するもので、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表に規定する技能実習に係る在留資格をもって在留するものをいう。
(2) 特定技能外国人 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民のうち、町内に住所を有するもので、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に規定する特定技能に係る在留資格をもって在留するものをいう。
(3) 受入企業等 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第6項に規定する実習実施者及び出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年法務省令第6号)に規定する分野の事業者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれにも該当する受入企業等とする。ただし、黒潮町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成26年黒潮町規則第4号)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者である場合は、補助対象者としない。
(1) 町内に事業所を有すること。
(2) 前号の事業所に実習生等を受入れすること。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(補助金の交付対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 実習生等が居住する住宅の住宅整備工事(住宅新築工事及び住宅改修工事をいう。以下同じ。)
(2) 実習生等が居住する住宅の住宅設備に関する整備工事
(補助金の交付要件)
第6条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 実習生等が居住する住宅であること。
(2) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)完了後3年間は、実習生等の居住の用に供するものであること。
(3) 同一敷地内のマンション及びアパートのような集合住宅並びに戸建住宅及び長屋については1住宅とみなして、補助金の交付を行うものとする。
(4) 補助金を申請する受入企業等が、過去に補助金の交付を受けていない1住宅であること。
(5) 住宅を借り受ける補助対象者が、住宅の改修工事及び住宅の設備に関する整備工事を行う場合は、住宅の所有者に工事の同意及び原状回復義務の免除についての同意を得ていること。
(6) 住宅の整備工事及び住宅の設備に関する整備工事は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内の個人事業所に施工を依頼するものとし、補助対象者自らが住宅の整備及び住宅の設備に関する整備工事を行う場合は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町内の個人事業所から材料購入、器具レンタル等を行うものであること。ただし、特別な事情がある場合は、町長と協議を行い認められたものであること。
(7) この補助金の申請をした日の属する年度の3月10日までに、補助事業を完了すること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、1住宅当たり50万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、複数の受入企業等の実習生等が1住宅に居住する場合は、1受入企業等当たり50万円を上限とする。
3 補助金に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、黒潮町外国人技能実習生住環境等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 町税等納付状況確認同意書
(2) 黒潮町外国人技能実習生住環境等整備事業費補助金交付申請に係る入居実習生等名簿
(3) 外国人技能実習計画認定通知書又は1号特定技能外国人支援計画認定通知書の写し
(4) 雇用契約書又は特定技能雇用契約書の写し
(5) 申請者と住宅所有者が異なる場合は、住宅所有者の同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、黒潮町外国人技能実習生住環境等整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)に補助事業の成果が分かる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条に規定する補助金額の確定後に交付するものとする。
(受領委任払)
第14条 町長は、補助事業者の一時的な費用負担の軽減を図るため、補助事業者から補助金の請求及び受領する権限の委任を受けた住宅整備施工業者及び住宅設備整備施工業者(以下「施工業者」という。)に対し、補助金を支払うことができるものとする。
4 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反したとき。
(補助台帳)
第17条 町長は、補助金による住環境等の整備状況を明確にするため、黒潮町外国人技能実習生住環境等整備事業費補助金交付台帳(様式第14号)を備え付けるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条第1項に規定する非公開情報以外は、原則として開示するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この告示の施行後3年を経過した場合において、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
附則(令和5年3月22日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。