○黒潮町行政文書管理規程
令和元年11月29日
訓令第6号
黒潮町文書取扱規程(平成21年黒潮町訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の受領及び配布(第9条―第17条)
第3章 文書の処理(第18条―第27条)
第4章 文書の発送(第28条―第33条)
第5章 文書の整理、保管、保存、移管及び廃棄(第34条―第43条)
第6章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、町の行政文書(以下「文書」という。)の取扱いについて基本的な事項を定めることにより、文書事務における適正かつ円滑な実施及び文書の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 紙文書 文書のうち、文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。
(3) 電子文書 文書のうち、電磁的記録で第14号の文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。
(4) ファイル 相互に密接な関連を有する文書(保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物にまとめたものであって、フォルダ又は簿冊等のことをいう。
(5) 決裁 黒潮町職務決裁規程(平成18年黒潮町訓令第2号。以下「職務決裁規程」という。)第2条第1号に規定する決裁であって、押印決裁及び電子決裁をいう。
(6) 押印決裁 紙文書により回議し、決裁を得ることをいう。
(7) 電子決裁 電子文書を電子的な方法により回議し、決裁を得ることをいう。
(8) 回議 決裁を要する文書(以下「起案文書」という。)を決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)及び決裁に関与する者(決裁権者を除く。以下「決裁関与者」という。)に決裁及び承認を得るために回付することをいう。
(9) 合議 職務決裁規程第2条第5号に規定する合議をいう。
(10) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、順次所属上司又は関係する課等の閲覧に供することをいう。
(11) 到達文書 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者(以下「信書便事業者」という。)による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送付、使送その他の経路で庁外から町に到達した文書(小荷物を含む。)をいう。
(12) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課等(以下「所管課」という。)の事務室内におけるキャビネット、書棚等の一定の場所に収納しておくことをいう。
(13) 文書の保存 文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくこと、又は電子文書を文書管理システムに記録しておくことをいう。
(14) 文書管理システム 文書事務に関し電子計算機を利用して収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。
(15) 課等 黒潮町行政組織条例(平成24年黒潮町条例第6号)第1条各号に掲げる課及び室並びに黒潮町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年黒潮町規則第185号)第2条に規定する出納室をいう。
(16) 支所 黒潮町支所設置条例(平成18年黒潮町条例第7号)第2条に規定する支所をいう。
(17) 文書管理委員会 黒潮町文書管理委員会設置要綱(平成31年黒潮町訓令第15号)第1条に規定する黒潮町文書管理委員をいう。
(18) 法令等 国の法律、政令、省令及び通知並びに高知県並びに町の条例、規則、告示及び訓令をいう。
2 町の文書事務は、文書管理システムによって行うものとする。ただし、文書管理システムが利用できない環境にある場合は、この限りでない。
(総括管理)
第4条 総務課長は、文書の収受、配布、発送、保存、廃棄その他文書に関する事務について総括する。
(課長等の職務)
第5条 課等の長(以下「課長等」という。)及び支所の長(以下「支所長」という。)は、この訓令の定めるところにより、その所管する文書事務について迅速かつ適正に処理しなければならない。
(文書の記号及び番号)
第7条 文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付するものとする。ただし、軽易なものについては、記号及び番号を付することを省略することができる。
(1) 記号は、別表第1に定めるところによる。
(2) 一般文書の番号は、前条の文書番号の年度及び同一記号ごとに文書管理システムにより一連番号を採番し、毎年度更新する。
(3) 例規文書及び公告文書等は、前条の文書番号の年度及び同一記号ごとに一連番号を採番し、毎年度更新する。ただし、元号が改正されたときは、改正された元号の施行の日に年が替わったとみなして同一記号ごとに一連番号を採番する。
(ファイル情報の登録)
第8条 ファイルを文書管理システムに登録する際には、次の事項を登録しなければならない。ただし、ファイル名及びサブタイトル名には黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)第9条各号に掲げる非公開情報を含む語は用いることはできない。
(1) ファイル名
(2) サブタイトル名
(3) 保存年限
(4) ファイル管理番号
(5) 作成年度又は作成年
(6) 保存満了後の措置
(7) 所管課
第2章 文書の受領及び配布
(到達文書の受領)
第9条 到達文書(所管課に直接到達した文書を除く。)は、本庁に到達した文書は総務課において、支所に到達した文書は地域住民課において受領する。
2 前項の規定により受領した文書で町で受領すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置を講じなければならない。
(到達文書の配布)
第10条 総務課長(支所にあっては地域住民課長)は、到達文書(次条に規定する特殊文書等を除く。)を次に掲げるところにより所管課に配布しなければならない。
(1) 配布先が明記されている文書は、配布先の課等に封をしたまま配布する。
(2) 配布先が判明しない文書は、開封し、配布先の課等を判定した上で、当該課に配布する。
(3) 複数の課等に関連する文書は、総務課長(支所にあっては地域住民課長)がその所管課を決定して、当該所管課に配布するものとする。
(特殊文書等の受領及び配布)
第11条 次に掲げる特殊文書を受領したときは、総務課(支所にあっては地域住民課)で受付印を押し、到達の日時を明記し、所管課に配布する。
(1) 書留扱いの郵便(現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いを含む。)又は信書便の役務のうち書留扱いに準ずるものとして町長が定めるものによる文書
(2) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の喪失に関わると認められる文書
2 親展文書、親展電報及び秘密文書は開封しないで宛名人に配布し、必要に応じて宛名人が文書管理システムに登録を行うものとする。
(文書の収受)
第12条 前2条の規定により、文書の配布を受けた所管課の担当職員は、当該文書に受付印を押した上で、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、この限りでない。
2 所管課の担当職員は、前項の登録を行う際には、紙文書をスキャナ等の機器により読み取り電磁的に記録し、文書管理システムに登録する文書に添付しなければならない。ただし、紙文書の性質上これにより難いときは、この限りでない。
(総務課又は地域住民課以外で受領した文書の取扱い)
第13条 職員が出張先等で受領した文書又は所管課で直接受領した文書は、所管課で前条に規定する収受の処理をするものとする。
(勤務時間外における文書の取扱い)
第14条 勤務時間外に到達した文書は、当直者が受領する。
2 前項の文書は、当直者が受領日ごとに結束して保管し、翌営業日に総務課長(支所にあっては地域住民課長)に引き継がなければならない。
(ファクシミリの受信及び収受)
第15条 ファクシミリの受信は、ファクシミリを設置している課等の職員が毎日着信の確認を行うことにより収受するものとする。
2 ファクシミリにより収受した文書は、当該文書を収受した職員が第10条の規定により所管課に配布するものとする。
(電子メールの収受)
第16条 電子メールは、受信した電子メールの内容を担当する職員が当該受信メールに添付されている電子データを文書管理システムに登録することにより、収受するものとする。
(郵便料金の未払又は不足の文書の処理)
第17条 到達文書のうち郵便料金の未払又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他所管課の長(以下「所管課長」という。)が必要と認めるものに限り、その郵便料金を支払って受領するものとする。
第3章 文書の処理
(処理方針)
第18条 文書の処理は、全て課長等が中心となり適切な管理を行い、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。
(処理の期間)
第19条 課等に配布された文書は、その日のうちに担当職員に回付し、担当職員は、指定された期日までに処理しなければならない。
(供覧)
第20条 文書の供覧は、電子供覧(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための供覧をいう。以下同じ。)の方法により行うものとする。ただし、所管課長が電子供覧の方法により難いと認めるときは、紙文書の余白に供覧押印欄を設け、当該紙文書を供覧することができる。
2 前項の規定にかかわらず、課長は、上司の決裁を要する事業に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、あらかじめ、当該文書を上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。
(起案)
第21条 文書の起案は、電子起案(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための起案をいう。以下同じ。)の方法により行うものとする。ただし、所管課長が電子起案の方法により難いと認めるときは、必要事項を記載した起案書(様式第2号)を用い、押印決裁の方法により起案することができる。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な案件等で、収受文書の余白等に起案内容を記載して決裁を受けることが可能な場合は、起案文書の作成を省略することができる。
(起案要領)
第22条 起案は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 起案は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に定めるところによること。
(2) 文案は、平易な言葉で、簡明かつ正確に表現すること。
(3) 起案文書には、起案の理由又は説明及び施行に係るものは施行日を付し、必要に応じて関係法令等の条文、事案の経過等を明らかにする資料その他参考資料を添付すること。
(4) 町議会の議案となるもの、秘密又は緊急を要するもの等は、「議案」、「秘」及び「至急」等と必要な表示を適宜の方法により行うこと。
(5) 前条第1項ただし書の規定により起案を行う場合で、軽易な内容の箇所を訂正するときは、起案した者が当該箇所に認印を押印し、訂正の処理を行うこと。
(回議)
第23条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、文書管理システムの回議機能を利用して、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、押印決裁の方法により起案をする場合は、バインダー等に起案文書を挟み、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。ただし、秘密又は緊急を要するもの等は、担当職員の持ち回りにより処理するものとする。
3 回議を受けた上司が、起案内容に異議があるときは、起案内容の修正、廃案等の処分を命ずることができる。
4 合議を受けた者は、起案内容に異議があるときは、意見を付すことができる。
5 同一事件で回議を重ねるものは、これまでの処理の経過を明らかにするものとする。
6 合議後に、起案内容を取止めたときは、合議した関係職にその旨を通知しなければならない。
(決裁)
第24条 決裁権者は、回議を受けたときは、速やかに査閲し、その可否を決定しなければならない。
(代決及び後閲)
第25条 黒潮町職務決裁規程第7条から第9条までの規定により代決する場合において、電子決裁のときは、文書管理システムの代行機能を利用して、押印決裁のときは黒潮町職務決裁規程第10条前段の規定により「代」を明記して、代決者が決裁処理をしなければならない。
2 急を要する起案文書で決裁権限を有する者以外の上司が不在の場合において、電子決裁のときは文書管理システムで後閲の設定を行い、押印決裁のときは起案書の決裁者欄に「後閲」の表示をし、当該文書を回議するものとする。
3 前項の規定により後閲文書を回議した場合は、黒潮町職務決裁規程第10条後段の規定により処理するものとする。
(押印決裁における決裁文書)
第26条 課等の担当者は、押印決裁の決裁文書を返付されたときは、文書管理システムに決裁の年月日及び施行日を登録しなければならない。
(電子決裁における決裁文書)
第27条 電子決裁の決裁処理は、決裁者が文書管理システムを利用して行う。
2 課等の担当者は、収受文書の回付が終わったとき及び起案文書に係る前項の処理が完了したときは、文書管理システム上に完結の登録をし、文書の処理状況の把握を可能な状態にしなければならない。
第4章 文書の発送
(文書の発信者名)
第28条 対外文書は、町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。
2 庁内文書は、事案の軽重により町長名、副町長名、支所長名、課長等名又は所属長名を用いるものとする。この場合において、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。
(公印)
第29条 対外文書については、黒潮町公印規程(平成18年黒潮町訓令第11号)第9条の定めるところにより、公印保管者又は公印取扱者による公印使用の審査を受け、公印を押印することが適当であると認められたときは、公印保管者又は公印取扱者から当該文書に押印を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。
(1) 国及び地方公共団体に宛てた文書で、国及び当該地方公共団体が公印の押印の省略を認めているもの
(2) 町の機関に宛てた文書(重要な文書を除く。)
(3) 会議、行事等の通知文書
(4) 儀礼文書のうち式辞、祝辞、書簡等
(5) 次に掲げる事務文書
ア 公印が押印されている文書の添書
イ 照会及び回答
ウ 定例的な通知及び報告
エ 資料等の送付文書
(6) 前各号に掲げるもののほか、権利義務又は法律効果に関わらない文書で、所管の課長等が適当と認めるもの
(文書の発送)
第30条 起案者は、決裁済文書で庁外に発送を要するものは、文書管理システムにより処理し、発送文書にその文書の記号及び番号を記載しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
2 対外文書は、総務課(支所にあっては地域住民課)において発送するものとする。ただし、所管課において直接持参する必要のある文書及び総務課長が所管課において取り扱うことが適当であると認める文書は、所管課において発送することができる。
3 発送時に費用が発生するものについては、料金後納の方法によらなければならない。ただし、総務課長(支所にあっては地域住民課長)が必要と認める場合は、この限りでない。
4 文書の発送は、黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日に行い、発送を要する文書は、総務課長(支所にあっては地域住民課長)が定める時間及び場所へ提出しなければならない。
5 発送した文書について、紛失、汚損等のため同一のものを再度発送する必要があるときは、所管課長の承認を得て発送しなければならない。
6 高知県庁への逓送便の取扱いについては、総務課長が別に定める。
(電子メール等の送信)
第31条 電子メール及びファクシミリにより送信ができる文書は、公印の押印を省略した文書として処理するものとする。この場合において、電子メール及びファクシミリにより送信した文書は、送信日に施行した文書とみなす。
(文書の使送)
第32条 本庁と支所その他総務課長が必要と認める出先機関等の間の文書の使送(自動車等により出先機関等を巡回して行う文書等の送達をいう。以下「使送」という。)は、総務課が行う。
2 文書の使送を利用する者は、総務課(支所にあっては地域住民課及び出先機関等にあっては出先機関等)に備え付ける文書使送箱に使送文書を入れなければならない。
3 本庁と支所との間の紙文書の使送は、次の時間により実施するものとする。
(1) 本庁から支所 午前10時00分及び午後1時30分
(2) 支所から本庁 午前10時30分及び午後2時00分
4 使送の経路については、総務課長が別に定める。
(郵送)
第33条 課等の担当職員は、郵送する文書があるときは、当該課等において郵送する文書を取りまとめ、総務課には午後2時30分までに、地域住民課には午後2時50分までに届けなければならない。
第5章 文書の整理、保管、保存、移管及び廃棄
(文書の整理)
第34条 文書は、ファイリング用品を使用して常に整然と分類整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように文書の保管又は文書の保存をしておかなければならない。ただし、図面及び成果品等でファイリング用品を使用できないときはこの限りでない。
2 文書は、能率的な事務が行えるよう、相互に密接な関連を有する文書(保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)をファイルとしてまとめなければならない。
3 ファイルは、保存年限満了後の措置として、町史及びその他の史料となるもので第42条第2項に規定する基準に該当するものにあってはその旨を、それ以外のものにあっては廃棄の旨を記入(文書管理システムにおいては入力することをいう。以下同じ。)しなければならない。
4 文書の保管又は文書の保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難、漏えい等の予防の措置を講じなければならない。
(文書の保管単位)
第35条 文書の保管は、所管課において行うものとする。ただし、文書の発生量、事務室の状況等により、総務課長が他の単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。
(文書の保管)
第36条 文書は、年度ごとに区分し、現年度及び前年度に生じた文書は、所管課の事務室において保管する。
2 保管文書の移替えは、毎年度当初に行う。
3 前々年度以前に生じた文書は、総務課長が所管課長から引継ぎを受け、書庫等に集中して保存しておかなければならない。ただし、所管課において常時使用する文書(以下「常用文書」という。)は、総務課長の承認を得て、所管課の事務室において保管することができる。
4 総務課長は、所管課における文書の保管状況を調査し、必要な指導をすることができる。
(文書の保存年限)
第37条 文書の保存年限は、30年、10年、5年、3年及び1年とし、別表第3に定めるとおりとする。ただし、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。
2 所管課長は、前項の文書の保存年限を基準として、ファイルごとの保存基準(以下「ファイル基準」という。)を定めたファイル基準表を作成し、総務課長の承認を得て、文書管理システムに登録するものとする。
3 第1項の保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年により処理するものは、完結日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 黒潮町情報公開条例第5条の公文書の公開を請求があったもの 同条例第7条第1項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項の開示請求又は第90条第1項の訂正請求があったもの 同法第83条第1項又は第94条第1項の決定の日の翌日から起算して1年間
5 所管課長は、文書の保管及び文書の保存中の文書のうち前項の規定により保存年限の延長を必要とする場合には、該当する文書のファイル基準を新たに作成し、総務課長の承認を得て、文書管理システムに登録を行い変更するものとする。
(保管文書の引継ぎ)
第38条 所管課長は、書庫等への保存を必要とする文書があるときは、当該文書の完結年度の翌々年度当初において総務課長が指定する時期に、次に定めるところにより総務課長に引き継がなければならない。ただし、事業文書(複数年度にわたる事業で、当該事業に係る文書をいう。)については、事業の完了年度の翌年度に完了の処理を行い、事業の完了年度の翌々年度に総務課長に引継ぎを行うものとする。
(1) 所管課は、ファイルを書庫等へ収納する。この場合において、総務課長は、当該ファイルを保存すべき場所(書庫番号等)その他必要事項を指示する。
(2) 文書の書庫等への移送は引継ぎを完了した後に、所管課において直ちに行うものとする。
2 所管課長は、前項の規定にかかわらず、引継ぎができない特別の理由があると認められる文書については、総務課長の承認を受けて、当該所管課長が指定する場所において保存することができる。
3 総務課長は、引継ぎを受けた文書を保存年限が経過するまで書庫等において保存しなければならない。
(常用文書の引継ぎ)
第39条 常用文書については、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌々年度当初に総務課長に引継ぎを行うものとする。
(文書の所管替え)
第40条 保管文書又は保存文書が組織の変更等により他の課の所管に属することとなったときは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 保管文書に係る事案を所管していた課長は、新たに保管文書に係る事案を所管することとなった課長に保管文書を引き渡す。この場合において、文書管理システムによる所管替えの処理を総務課長に依頼する。
(2) 保存文書に係る事案を所管していた課長は、保存文書に係る事案が他の課の所管に属することになったことを総務課長に通知し、通知を受けた総務課長は文書管理システムにより所管替えの処理を行う。
(文書の利用)
第41条 総務課で保存する文書の貸出しを受け、又は閲覧をしようとする職員は、保存文書閲覧・貸出簿(様式第3号)に所要事項を記入し、総務課長に申し出なければならない。
2 保存文書の貸出しを受け、又は閲覧をする職員は、当該文書の損傷、紛失等に注意するとともに、転貸、抜取り、追補、抹消、訂正等をしてはならない。
3 保存文書を紛失し、又は損傷したときは、てん末書に所管課長の検印を受け、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(保存史料)
第42条 総務課長又は所管課長は、ファイルのうち保存史料(保存期限到来簿冊等のうち町史及びその他の史料となるもので、重要なものとして保存するものをいう。以下同じ。)とするファイルを総務課長及び所管課長が協議して決定し、所管課長が保管している間は所管課長が指定する場所に、保管期間を経過した後は総務課長の指定する場所に当該保存史料の保存措置を採るものとする。
3 総務課長は、第1項の規定により保存史料とするファイルを決定したときは、文書管理システムに登録し管理するものとする。
(廃棄)
第43条 保存年限を満了したファイルで書庫等に保存するものについては、前条の規定により保存史料とするファイルを除き、総務課長が所管課長に指示をして速やかに廃棄(電子文書にあっては、当該電子文書を文書管理システムから削除することをいう。以下同じ。)しなければならない。
2 書庫等で保存する文書以外の文書(電子文書を除く。)については、所管課長が廃棄しなければならない。
3 総務課長は、前2項に定める文書の廃棄をするときには、文書管理システムに廃棄の登録をするものとする。
第6章 雑則
(点検の実施)
第44条 総務課長及び文書管理委員会は、所管課で保管する文書が適正に管理されているかどうか定期的に又は必要に応じて点検し、必要と認めるときは指導その他改善の措置を求めることができる。
2 総務課長又は文書管理委員会が、前項の点検、指導及び改善の措置を求めたときは、情報共有をはかるため互いに報告をするものとする。
(管理状況の報告)
第45条 所管課長は、所管する次に掲げる文書の管理状況について、毎年6月末までに総務課長に報告しなければならない。
(1) 前年度に作成した文書
(2) 前年度に収受した文書
(3) 当該年度に文書の保存とすべき文書
(4) 所管課で保存する文書のうち前年度末で保存年限を満了する文書
2 前項における報告を受けた総務課長は、その報告を取りまとめ、文書管理委員会に通知するものとする。
(その他)
第46条 この訓令に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
1 例規文書の記号
例規の種類 | 記号 |
条例 | 条例 |
規則 | 規則 |
告示 | 告示 |
訓令 | 訓令 |
2 公告文書等の記号
公告文書等の種類 | 記号 |
公告文書 | 公告 |
依頼公告文書 | 依頼公告 |
公示文書 | 公示 |
依頼公示文書 | 依頼公示 |
告示文書 | 告示 |
専決文書 | 専決 |
3 一般文書の記号
所属及び指令文 | 記号 |
総務課 | 黒潮総 |
総務課行政人事係 | 黒潮人事 |
企画調整室 | 黒潮企 |
情報防災課 | 黒潮情 |
住民課 | 黒潮住 |
住民課住基戸籍係 | 黒潮大戸 |
環境政策室 | 黒潮環 |
健康福祉課 | 黒潮健 |
農業振興課 | 黒潮農振 |
まちづくり課 | 黒潮まち |
産業推進室 | 黒潮産 |
地域住民課 | 黒潮地住 |
地域住民課総合窓口第2係(戸籍) | 黒潮佐戸 |
海洋森林課 | 黒潮海森 |
建設課 | 黒潮建 |
出納室 | 黒潮出 |
指令文書 | 黒潮指令 |
別表第2(第12条、第43条関係)
紙文書の取扱い
文書の種類 | 原本 | 紙文書の取扱い |
1 法令等の規定により原本として保存する必要のある文書 | 紙 | 保存年限満了まで保存 |
2 申請書(自署、押印等があるもの)、契約書、行政処分その他公権力の行使に関連する文書 | 紙 | 保存年限満了まで保存 |
3 保存史料として保管する文書 | 紙 | 保存史料として必要な間は保存 |
4 製本された大型図面、完成図書 | 紙 | 保存年限満了まで保存 |
紙 | 保存年限満了まで保存 | |
6 第20条ただし書に規定する紙文書 | 紙 | 保存年限満了まで保存 |
紙 | 保存年限満了まで保存 | |
8 その他の紙文書 | 電子 | 作成又は収受した文書は、その業務が終了した後に速やかに廃棄する。 |
備考 その他の紙文書は、作成又は収受した紙文書(電子文書を紙文書として印刷したもの及び収受文書のうちスキャナ等の機器により読み取り電磁的に記録した紙文書を含む。)のうち1の項から8の項までの文書を除く文書とする。
別表第3(第37条関係)
文書保存年限区分表
保存年限基準 | 30年 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 |
1 町議会に関するもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | ||
2 条例、規則、告示、訓令、訓、達、指令等の原議及び関係書類 | ○ | ||||
3 郷土史の資料となるもの | ○ | ||||
4 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書 | 重要なもの | ○ | |||
5 町の発行する刊行物等 | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |
6 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 | 重要なもの | ○ | |||
7 退職金、遺族年金及び扶助料に関するもの | ○ | ||||
8 褒賞及び儀式に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
9 審査請求、訴訟及び和解に関するもの | ○ | ||||
10 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |
11 行政事務の重要施策に関するもの | ○ | ||||
12 事務引継に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
13 予算、決算及び出納に関するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | |
14 財産、営造物及び町債に関するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||
15 町税の徴収に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
16 寄附受納に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
17 許可、認可又は契約に関するもの | 重要なもの | ○ | 軽易なもの | ||
18 隣接市町村との分合に関するもの | ○ | ||||
19 事業及び事業計画に関するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||
20 工事又は物品に関するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | ○ | ||
21 原簿、台帳等 | 重要なもの | ○ | |||
22 法令に基づく各種台帳 | ○ | ||||
23 備品の出納に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
24 補助金に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
25 官報及び県報 | ○ | ||||
26 徴税その他公租、公課に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
27 外国人登録に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
28 給与に関するもの | ○ | 軽易なもの | |||
29 重要文書の発受に関するもの | ○ | ||||
30 照会、回答その他往復文書に関するもの | ○ | 軽易なもの | |||
31 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関するもの | ○ | ||||
32 上記のほか、30年保存、10年保存、5年保存及び3年保存に属する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
33 上記以外の書類(収発、受払、届・願等で軽易なもの) | ○ |
別表第4(第42条関係)
保存史料の基準
大分類 | 小分類 |
希少な文書で右欄に掲げるもの | (1) 昭和30年前後の「昭和の大合併」以前のもの (2) 旧町役場のもの |
町民生活の推移が歴史的に跡付けられる文書で右欄に掲げるもの | (1) その時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に表れているもの (2) 町民生活に影響が生じた事件、事故等に関するもの (3) 町民活動又は町民の動きを反映しているもの (4) 町民生活における健康、安全、衛生、福祉等に関するもの (5) 災害及び災害対策活動に関するもの (6) 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を明示するもの (7) 公共性の高い事業に関するもの (8) 画期的又は独特な活動、建造物等に関するもの (9) 史跡、入会地、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建造物等に関するもの (10) その他町内で起き、又は町に関わりのあった政治的、経済的又は社会的に重要な儀式、行事、事件等に関するもの |
町行政の推移が歴史的に跡付けられる文書で右欄に掲げるもの | (1) 顕著な行政効果をもたらした町事業の実施に関するもの (2) 町民の高い関心を呼んだ町事業の実施に関するもの (3) 町の新総合計画の策定及び立案に関するもの(実施されなかった事業は、その計画について町民の高い関心を呼んだもの) (4) 多額の事業費を要した町事業の実施に関するもの (5) 町行政の管理運営上重要なもの |