○黒潮町立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する黒潮町教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会が講ずる措置)

第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条第1項に規定する指針において定められている在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月において45時間

(2) 1年において360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超える月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する黒潮町教育委員会…

令和2年3月30日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第7号