○黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和元年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第53号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、条例第2条に規定する技能職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能職員」とは、会計年度任用職員であって条例第2条各号に掲げる者をいう。

2 この規則において「給与」とは、条例第5条第1項各号に掲げる給与をいう。

(給料表)

第3条 会計年度任用技能職員に適用する給料表は、別表第1に定める会計年度任用技能職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第4条 会計年度任用技能職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める会計年度任用技能職級別基準職務表によるほか、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用技能職員となった者の号給)

第5条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第3に定める会計年度任用技能職職種別基準表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能職員の給料額)

第6条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能職員(以下「パートタイム会計年度任用技能職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用技能職員の給料日額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用技能職員の給料時間額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能職員の手当)

第7条 会計年度任用技能職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 会計年度任用技能職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額、給与からの控除その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月27日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用技能職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

別表第2(第4条関係)

会計年度任用技能職級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

別表第3(第5条関係)

会計年度任用技能職職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理員

1

1

1

5

校務員

1

1

1

5

運転手

1

17

1

25

条例第2条第2号に掲げる者

1

1

1

5

黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和元年12月27日 規則第20号

(令和7年12月24日施行)