○黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和元年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第53号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、条例第2条に規定する技能職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能職員」とは、会計年度任用職員であって条例第2条各号に掲げる者をいう。

2 この規則において「給与」とは、条例第5条第1項各号に掲げる給与をいう。

(給料表)

第3条 会計年度任用技能職員に適用する給料表は、別表第1に定める会計年度任用技能職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(職務の級)

第4条 会計年度任用技能職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める会計年度任用技能職級別基準職務表によるほか、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用技能職員となった者の号給)

第5条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第3に定める会計年度任用技能職職種別基準表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能職員の給料額)

第6条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能職員(以下「パートタイム会計年度任用技能職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用技能職員の給料日額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用技能職員の給料時間額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能職員の手当)

第7条 会計年度任用技能職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第8条 会計年度任用技能職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額、給与からの控除その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月27日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第21号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用技能職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(第4条関係)

会計年度任用技能職級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする職務

別表第3(第5条関係)

会計年度任用技能職職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理員

1

1

1

5

校務員

1

1

1

5

運転手

1

17

1

25

条例第2条第2号に掲げる者

1

1

1

5

黒潮町会計年度任用技能職員の給与に関する規則

令和元年12月27日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)