○黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年12月27日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満である月からなる経験年数 3
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第7条 給料の支給日については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 給料の支給日後においてフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第21条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年黒潮町規則第27号)第6条第1項各号に規定する勤務とする。
2 条例第13条第1項において準用する給与条例第21条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額算出の減ずる時間)
第15条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第19条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後においてパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額算出の減ずる時間)
第22条 条例第26条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
第24条 条例第28条第2項の規則で定める額は、給与条例第13条第2項各号に定める額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回以上の職員 100分の100
(2) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が9回以下の職員 100分の50
(3) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員のうち1箇月当たりの通勤回数が10回以上の職員 100分の100
(4) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員のうち1箇月当たりの通勤回数が9回以下の職員 100分の50
第5章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 9 |
町民館相談職員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
集落支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
地域プロジェクトマネージャー | 2 | 49 | 2 | 57 |
地域おこし協力隊 | 1 | 25 | 1 | 33 |
地域おこし協力隊(相当の知識又は経験を必要とする協力隊) | 2 | 49 | 2 | 57 |
子ども家庭支援員 | 1 | 13 | 1 | 25 |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
教育相談員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
学習支援員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
スクールソーシャルワーカー | 1 | 17 | 1 | 37 |
部活動指導員 | 2 | 33 | 2 | 41 |
外国語教育専門員 | 2 | 93 | 2 | 93 |
補導職員 | 1 | 25 | 1 | 33 |
保育補助(無資格者) | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育補助(子育て支援員) | 1 | 1 | 1 | 13 |
保育士(有資格者) | 1 | 9 | 1 | 25 |
介護認定調査員 | 1 | 9 | 1 | 21 |
社会福祉士 | 1 | 17 | 1 | 37 |
介護支援専門員 | 1 | 33 | 1 | 53 |
准看護師 | 1 | 9 | 1 | 21 |
看護師 | 1 | 13 | 1 | 25 |
保健師 | 1 | 17 | 1 | 37 |
助産師 | 1 | 17 | 1 | 37 |
歯科衛生士 | 1 | 13 | 1 | 25 |
栄養士 | 1 | 9 | 1 | 21 |
管理栄養士 | 1 | 17 | 1 | 25 |
上記以外の職 | 1 | 1 | 1 | 9 |