○黒潮町教育支援委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第42号

(設置)

第1条 特別な教育的支援の必要な学齢児童及び学齢生徒(以下「児童等」という。)に対し、適切な教育支援を行うため、黒潮町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 教育支援委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童等の障がいの種類及び程度を医学的、心理学的、教育的な見地から総合的に検討し、その適切な教育支援の在り方を審議する。

(組織)

第3条 教育支援委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 町内小中学校長

(3) 町内保育所長

(4) 教育相談員

(5) 教育委員会事務局職員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 教育支援委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育支援委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育支援委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月16日 条例第42号