○黒潮町教育委員会外部評価委員設置条例

令和2年3月16日

条例第38号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価を行うため、黒潮町教育委員会外部評価委員(以下「委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関し、審議する。

(組織)

第3条 委員は、教育に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する2人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育委員会外部評価委員設置条例

令和2年3月16日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月16日 条例第38号