○黒潮町水産業経営資金審査委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第35号
(設置)
第1条 黒潮町水産業経営資金の適正な融資を図るため、黒潮町水産業経営資金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、黒潮町水産業経営資金の融資に関し、審査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる機関に所属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 高知県漁業協同組合
(2) 黒潮町水産業経営資金の取扱金融機関
(3) 町
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。