○黒潮町水産業経営資金審査委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第35号

(設置)

第1条 黒潮町水産業経営資金の適正な融資を図るため、黒潮町水産業経営資金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、黒潮町水産業経営資金の融資に関し、審査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高知県漁業協同組合

(2) 黒潮町水産業経営資金の取扱金融機関

(3) 

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町水産業経営資金審査委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和2年3月16日 条例第35号