○黒潮町中山間地域等直接支払交付金制度基準検討会設置条例
令和2年3月16日
条例第29号
(設置)
第1条 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定に基づき、黒潮町における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)の策定等について検討するため、黒潮町中山間地域等直接支払交付金制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 基準検討会は、町長の諮問に応じ、促進計画に関して審議する。
(組織)
第3条 基準検討会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は機関に所属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 集落の代表者
(2) 高知県農業協同組合
(3) 土地改良区
(4) 高知県幡多農業振興センター
(5) 黒潮町農業委員会会長
(6) 町の所管課長
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 基準検討会に、会長及び副会長を置き、会長は町の所管課長を、副会長は黒潮町農業委員会会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、基準検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基準検討会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。